相談事例

吹田市

吹田の方より相続税についてのご相談

2022年03月01日

Q:税理士の先生にご質問があります。相続税の申告は専門家でなくてもできるものなのでしょうか。(吹田)

税理士の先生、はじめまして。私は息子夫婦と暮らしている吹田在住の70代女性です。
1か月半ほど前に夫が亡くなり、同居中の息子が相続人のひとりとして相続手続きを進めてくれています。

夫には代々受け継がれてきた吹田の土地や建物がいくつもあり、ざっと計算しただけでも相続税の申告が必要となることは明らかです。私も息子も相続に関する知識はまったくないのですが、息子はネットであれこれ調べているようで、「専門家に頼むとお金がかかるから相続税申告は自分でやる」といい出しました。

息子は仕事で毎日忙しくしていますし、私としてはお金がかかったとしても専門家に依頼したほうが良いと思っています。ですが、一度決めたら曲げない性格であることも重々承知しておりますので、どうしたものかと考えあぐねております。
そもそも相続税の申告は専門家でなくても最後までできるものなのでしょうか?税理士の先生、ぜひとも教えてください。(吹田)

A:相続税の申告は専門家でなくてもできますが、途中で断念してしまう方も少なくありません。

相続税では納税者が税額を算出し、申告・納税をする「申告納税制度」を採用しているため、専門家でなくても手続きを進めることは可能です。しかしながら相続税の申告は内容が複雑なうえに、さまざまな決まりごとが設けられています。それらをきちんと理解していない状態で相続税の申告をした場合、納税額が間違っているなどのミスが生じてしまう可能性があるといえるでしょう。

本来納めるべき相続税額よりも少なく申告した場合には、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税といった税金が別途課されることになります。また、相続税の申告には被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内という期限が定められており、期限を過ぎた場合にもペナルティとしての税金が課されます。

10か月と聞くと長く感じるかもしれませんが、この間に相続税の申告に必要な各種手続きを完了させなければなりません。実際に相続税の申告を経験された方からは「あっという間だった」という声も聞かれますので、ご相談者様のご子息のように仕事で毎日忙しいとなると、まさに時間との戦いになるでしょう。

また、相続財産に吹田の土地や建物がいくつも含まれているとのことですが、相続税申告に必要な不動産の評価額を算出するのは税金のプロである税理士でも難しいといわれています。
相続税申告に精通した税理士であれば控除や特例等を的確に活用し、大幅に相続税額を抑えることも可能です。相続税の申告における金銭的負担を軽減するためにも、また期限内にきちんと申告を終えるためにも、専門家に依頼することをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では、吹田をはじめ吹田近郊の皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告の知識・経験ともに豊富な税理士が吹田の皆様の親身になってお話を伺い、必要書類の収集から相続税申告・納税まで懇切丁寧にサポートいたします。相続税申告について何かお悩みやお困り事がある際は、せんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料です。せんり相続税申告相談室の税理士ならびに所員一同、吹田の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:相続した自宅の相続税の特例について税理士の先生教えていただけませんか?(吹田)

相続税に詳しい税理士の先生ということでご相談させていただきたくご連絡いたしました。

吹田で長年暮らしていた父が亡くなり、突然のことだったため私も母もすっかり気落ちしております。
そんな中、偶然相続税についての記事を目にし、相続税申告をしなければならないことに気づき少々焦っております。

父の遺産に現金はあまりなく、相続税を支払えるかどうかというところですが、母が現在暮らしている吹田の実家を売却することはどうにか避けたいところです。
相続税について自分なりに調べたところ、同居していた自宅の相続をした場合には評価額を下げられる特例があるようですが、詳しく教えていただけませんでしょうか。

A:「小規模宅地等の特例」を適用することで宅地の評価額を減らすことができるかもしれません。

被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までの土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を利用することで自宅宅地についての評価額が減額され、相続税を減額できるかもしれません。

小規模宅地等の特例には要件がありますので、以下にてご確認ください。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積は330㎡まで。これを超える分は減額対象外となります。
  • 対象となる宅地の取得者が配偶者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得することで適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額がなくなった場合にも相続税申告をする必要がありますので注意しましょう。

小規模宅地等の特例が適用するには様々な要件がありますので、相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

せんり相続税申告相談室では、吹田ならびに吹田近郊にお住まいのみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。
相続税に詳しい税理士が多数在籍し、親身になってご相談をお伺いし、丁寧なサポートを行います。
吹田近郊にお住まいの皆様、相続税についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご利用ください。
吹田のみなさまのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税申告についてのご相談

2021年06月05日

Q:相続税の申告期限までに遺産分割がまとまりそうになく焦っています。税理士の先生に依頼したら間に合いますか?(吹田)

初めまして、私は吹田在住の会社員です。半年以上前に、吹田の実家に住んでいた父が吹田市内の病院で亡くなったのですが、いまだに遺産分割協議がまとまりません。相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人と確定しました。

また、父の相続財産を調べたところ、吹田市内に複数不動産があり、また金融資産もあるため相続税申告が必要になりそうです。遺品整理を行ったところ、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるにもかかわらず、いまだ未着手です。

実は、妹とはお互い結婚をしてから疎遠になっていて、今回父の葬儀で十数年ぶりに顔を合わせたという状況です。このままですと、相続手続きを行うどころか、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れもあります。税理士の先生に仲介していただければなんとかなるのではないかと思うのですが、相続税申告の延長も含め、専門家に依頼した方がいいでしょうか。(吹田)

A:まずは相続の専門家に依頼し、期限内に相続税申告と納税を行って、後日申告額の調整をします。

ご相談者様が気にされていらっしゃるように、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税を行う必要があります。遺産分割がまとまっていないなど、どのような理由であるにせよ、この期限内に相続税申告と納税を行います(特殊な事情を除く)。この期限を過ぎた場合、ペナルティとして追徴課税が課せられてしまいます。

この場合、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。この時点では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

遺産分割がまとまったら、最初の申告内容と比較し、過少申告していた場合は「修正申告」をして差額の納税を行います。逆に過大申告をしていた場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

いずれにせよ、相続税の申告納税は非常に難しい分野であるため、相続税を専門とする税理士に相談されることをお勧めします。

 

相続税申告が必要かどうかわからない、相続税申告の手続きが分からないという吹田近郊にお住まいの方は、せんり相続税申告相談室にご相談ください。

せんり相続税申告相談室では、吹田周辺にお住まいの皆様の頼れる相続税の専門家として、吹田の地域事情に詳しく、相続税申告の経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートさせて頂いております。

初回相談は無料ですので、吹田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。吹田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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