相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2023年12月04日

Q:相続税の計算時に父から受け取っていた贈与分の扱いについて税理士の先生に伺います。(吹田)

 初めてご相談します。先月、吹田の実家に住む父が亡くなり、葬儀や各種精算をしてこれから相続手続きを行うところです。相続税の支払いについてはまだ必要かどうかは分かりませんが、気になることがあります。
私と私の子は相続税対策として父から10年以上、年間110万を超えていない範囲で贈与をうけていました。両親からは贈与税の納付は必要ないと言われてきましたので贈与税は支払ったことはありません。先日、同じように親から贈与を受けていた友人に「贈与分も相続税の課税対象になる」と聞いたので正直不安でいます。今回父が亡くなったことを受け、これまでの贈与分はどのように扱われるのか教えてください。相続人は私と母の二人で、父は遺言書を残しておりません。(吹田)

A:相続税の計算時は、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を含めて計算します。

贈与分については、相続人と、相続人ではない方とでは相続税の計算上扱いが異なるため下記において確認していきましょう。
相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに受けた贈与分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています。なお、2024年1月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されます。
【対象となる方…被相続人の生前に財産を取得した下記の者】

・相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者

対象者は贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間に受け取った贈与分は課税価格に加算されます。なお、ご相談者様のお子様の贈与分については、基本的には対象外ですが、生命保険等を受け取っているかによって異なってきます。また、贈与税には特例もありますので、こちらについても確認しましょう。

相続税の申告納税は、専門的な知識をもってしても難しい分野となります。適当に計算を行って申告納税を済ませ、もしも本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受ける恐れがあるため注意しましょう。

せんり相続税申告相談室では、吹田のみならず、吹田周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では吹田の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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