相談事例

池田市

池田の方より相続税のご相談

2023年05月08日

Q:相続人の中に生前に多額の贈与を受けているものがおり、相続税の計算方法がわからないため税理士に相談したいです(池田)

 池田に長年住んでいた母が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。

私と母にとって孫である私の息子は、母の病気が発覚した5年前より、贈与税の基礎控除額の範囲内で贈与をうけていました。贈与税がかからないように調整していたため、その額について申告したことはありません。

母は少しでも節税対策になればと、生前のうちから少しずつ贈与を繰り返していましたが、母の死後に友人より「生前に受けた贈与についても相続税の計算に含まなければならない」という話を聞いて驚いています。

相続税申告に関するきちんとした情報を知りたいので、池田の税理士の先生にご相談させてください。(池田)

A:現在の相続税のルールでは、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与分については相続税の計算に含めます。ただし、すべての贈与が対象となるわけではありません。

 ご友人様がおっしゃったように、過去の贈与についても相続税の計算に含めなければならないというのは正しい反面、情報に不足があります。すべての贈与が相続税の課税対象となるわけではなく、「被相続人の死亡日から遡り3年以内」および「今回の相続において財産を取得した人への贈与分」が対象となります。

つまり、次の人達が3年間のうちに被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与分も相続税の計算に含めるということです。

  • 遺産を取得した相続人
  • 受遺者(遺言書により財産を承継したもの)
  • 生命保険金などのみなし相続財産を取得した人
  • 相続時精算課税制度の利用者

今回のご相談に置き換えると、ご相談者様は相続人のため遺産を引き継ぐことが考えられますので、ご相談者様が3年以内に受け取った贈与分は申告が必要です。ご子息については相続人ではないため、今回の相続をきっかけに遺言や生命保険によって何かしらの財産を引き継いだ場合には、贈与分を課税対象とする必要があります。

なお、特例等を用いて贈与を行っている場合、加算の対象とならないケースもあります。相続税の計算は複雑なため、ぜひせんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。

 

被相続人が池田にお住まいであった方や、池田にご自宅があり、身近な場所でご相談されたいという方は、せんり相続税申告相談室の初回無料相談をぜひご活用ください。相続税申告の経験豊富な税理士が、皆様のお悩み事を解決すべく丁寧にお手伝いさせていただきます。

初回のご相談は完全無料で対応させていただきます。池田の皆様、まずはせんり相続税申告相談室までお気軽にお問い合わせください。

池田の方より相続税についてのご相談

2022年10月04日

Q:母の相続で池田の自宅を相続する予定です。相続税の申告が必要ですが、控除などが適用できるのか税理士の先生にご相談させてください(池田)

 はじめて問い合わせをいたします。私は池田に住む50代の女性です。

先日一緒に暮らしていた母が亡くなりました。相続人は長女の私と、池田の実家から20分ぐらいのところに住む弟、他県で暮らす妹の3人です。

7年前に母が骨折したことをきっかけに、私は夫と共に池田の実家に住むことを決め、亡くなるまで同居していました。母は自宅周辺にもいくつか土地を所有していたのですが、生前に売却して現金化していたため、代わりに7000万円ほどの預貯金が残されていました。

自宅とあわせると1億円を超えるため、相続税申告は必須かと思われます。

弟と妹と話し合った結果、自宅は私、預貯金は弟と妹で半分づつ分ける方向で決着がつきましたが、問題は納税資金です。自分自身の財産から負担しなければならないとなると、足りなかった場合どうしようと不安になっています。住み慣れた池田の実家を売却したくはないので、どうにか資金を準備したいと思いますが、そもそも自宅を相続した場合に適用できる控除や特例は存在するのでしょうか。税理士の先生に教えていただきたく問い合わせいたしました。(池田)

A:同居家族であれば「小規模宅地等の特例」を利用し、宅地の評価額を下げることができます。

 ご相談者様は「小規模宅地等の特例」という特例をご存じでしょうか。

あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、「小規模宅地等の特例」は相続税申告を行う方には、必ず確認して欲しい制度の一つです。特例の要件にあてはまれば、亡くなった方の居住用として利用していた宅地の評価額を80%も減額できます。つまり評価額が2,000万円の宅地であれば、400万円の評価額で相続税の計算ができるということです。

小規模宅地等の特例が適用できる宅地の種類はいくつかあり適用要件も違いますが、お母様が自宅として使っていた宅地の場合、取得者が誰であるかによって適用の要件が異なります。今回のご相談者様は一緒に住んでいた同居親族のため、以下の要件を両方満たせば適用可能です。

①相続開始の直前から、相続税申告の期限まで対象の建物に居住していること

②対象の宅地等を相続開始時から申告期限まで有していること

特例が適用できれば、ご自宅の宅地評価額を330㎡まで80%減額できます。ただし、特例を適用した結果、相続税が0円となったとしても、相続税申告は必要になりますのでお気を付けください。

 

相続税申告の実績が多いせんり相続税申告相談室では、複雑な相続税申告も対応可能です。池田地域にお住まいの皆様からも、ご相談いただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。

池田の皆様にむけて、初回は完全無料でご相談を対応させていただきます。皆様の様々なお悩みをお伺いし、相続税申告がスムーズに進むよう、専門的にサポートをさせていただきますので、お気軽にお電話ください。

池田の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:父の相続で相続税申告が必要なようです。不動産はどのように評価額を算定するのか、税理士の先生にお伺いできないでしょうか(池田)

 税理士の先生にはじめての問い合わせをいたします。

2か月前に父が亡くなり、相続税申告が必要か財産の調査をしているところです。相続人は私と妹ですが、両方とも池田以外の場所に住んでいるので、なかなか調査が進まず時間だけがすぎてしまい焦っています。

わかっている範囲でありますが、父の財産は池田の自宅と預貯金のみのようです。ただ、預貯金だけで5,000万円を超えていたので、相続税申告は覚悟しています。

悩ましいのが自宅であり、相続税の知識がない私にはどうやって評価額を算出すべきかわかりません。相続税申告を専門家以外のものが行うのは大変だと聞いたので、ゆくゆくは税理士の先生への依頼を検討しています。しかし、どの程度の税金を納めなければいけないのか概算だけでも先に知りたいので、評価方法を教えていただけませんでしょうか。(池田)

 A:相続税を計算する時には、土地は路線価から計算した評価額、建物は固定資産税評価額を使います。

 預貯金と異なり、不動産には様々な評価方法が存在するため、相続税計算するうえで悩まれる方が多いのではないでしょうか。しかし申告する人がそれぞれ自分の観点で評価をしてしまっては平等に課税することができないため、国は財産評価基準通達により評価方法の基準を規定しています。

 

土地についてですか、まずは地目を確認してみてください。おそらくご自宅の土地とのことなので宅地かと思われます。宅地の場合、国税庁が定めている路線価を用いて評価額を算出します。路線価とは道路に面している土地1㎡あたりの評価額のことです。1㎡あたりの価額に土地の面積を乗じることでだいたいの評価額がわかります。ただし土地は形状や環境などが異なるため正しい評価額を算出するには補正を行わなければなりません。なお路線価が定められていないエリアについては倍率方式(地域、地目ごとに定められた倍率に固定資産税評価額を乗じる)を採用し、計算します。

 

建物については固定資産税評価額が評価額になります。固定資産税評価額は毎年5月ごろに市区町村から届く、固定資産税納税通知書で確認ができるのでご自宅を探してみてください。見つからない場合、不動産が存在する市区町村に名寄帳を取り寄せればわかるでしょう。

 

不動産評価額は相続税額に大きな影響を及ぼすものであり、税額を誤るとペナルティとしての税金を払わなければいけなくなるおそれもあります。

 

せんり相続税申告相談室では実績豊富な税理士が池田の皆様の相続税申告をサポートさせていただきます。まずは税理士にご状況を無料相談にてお話しください。お客様ご要望をふまえたうえで、専門的なアドバイスをご提供いたします。池田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

 

 

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