相談事例

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吹田の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続税申告において、配偶者には優遇措置があると聞きました。余剰な税金を納めない為にも税理士の先生に相談したいです。(吹田)

税理士の先生に相続税申告について、相談をしたくお問い合わせいたしました。

3か月前に吹田で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。私たち夫婦には子供がおりませんので、相続人は私と夫の妹の2人です。

義理の妹と相続の話となると、気が重いのではと思われるかもしれませんが、そもそも私と義理の妹は友人関係であり、その紹介で夫と結婚した経緯があるので関係は良好です。

夫の財産には夫が両親から相続したもの(相続財産全体の1割程度)と夫が築いたものがありますが、妹は前者以外のものについてはすべて私が相続するように言ってくれています。

そこで確認したいのが、配偶者が相続をした場合の税金の優遇についてです。配偶者が相続した方が相続税の全体額が少なくなると聞きました。どの程度軽減できるものなのかを教えてもらえないでしょうか(吹田)

A:被相続人の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を利用できます。

せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告は人生で何回も行う手続きではないため、初めてな方も少なくありません。私どもせんり相続税申告相談室の専門家が少しでもお役に立てればと思います。

配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者(内縁の妻などは対象外)が遺産分割や遺贈等により実際に取得した遺産の額(正味の遺産額)が、次のどちらか多い金額までは配偶者の相続税は0円となる制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

仮に、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1.5億円だった場合には、①の16千万円よりも少なくなるため、相続税は課税されないことになります。

適用要件は①、②のどちらか多い金額までなので、たとえ義理の妹様との話し合いで、ご相談者様が遺産の9/10を取得されても、16千万円以下であれば、相続税はかかりません。

ただし、たとえ配偶者控除を適用した結果、相続税が0円となったとしても、相続税申告書の提出は必要ですので、しっかりと準備をしておきましょう。また、義理の妹様に関しては、相続税額が2割加算されますので、注意が必要です。

相続税申告に悩んでいらっしゃる吹田の皆様、相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。吹田をはじめ、相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。

初回のご相談は完全無料です。吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様はお気軽にご連絡ください。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年03月04日

Q:亡くなった父の書斎から現金が見つかったのですが、これも相続税の対象になるのかどうか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

私は吹田在住の50代女性です。先日、吹田の病院に入院していた父が他界いたしました。母と協力して吹田の実家を片付けながら遺言書などが無いか探していたところ、遺言書は見つからなかったのですが、父の書斎の引き出しに金庫が見つかり、中からかなりの額の現金が出てきて驚きました。この現金については母も把握していなかったようですが、父がいつも持ち歩いていたキーケースの中の鍵で金庫が開きましたので、父の現金と考えて間違いないと思います。

父は吹田に不動産をいくつか所有しておりましたので、相続税申告は必要だろうと思っているのですが、この現金は相続税においてどのように扱えばよいでしょうか?正直、自宅で保管していた現金については金額を証明する書面もありませんし、財産額に計上しなくてもいいのではないかと思うのですが、この現金も相続税の対象になりますか?(吹田)

A:被相続人の手許預金も相続税の課税対象ですので、漏らさず相続税の計算に含めましょう。

被相続人(亡くなった方)が生前保有していた財産は相続税の課税対象です。それゆえ、吹田のご自宅で見つかった現金(手許預金)も財産額に含めて相続税を計算する必要があります。

吹田のご相談者様の仰るとおり、金融機関に預けていた現金の場合は残高証明書で金額を証明することができますが、手許預金については金額を証明する書面等はありません。だからと言って、その存在を隠して相続税申告するのはおすすめできません。

相続税は「申告納税制度」を採用しており、相続人が自ら遺産を調査し、その遺産が相続税の課税対象か確認し、相続税額を算出し申告、納税まで済ませる必要があります。税務署などから納税額の通知がくることはありませんので、財産額を多少ごまかしてもばれないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、不正申告はほぼ間違いなく税務署から指摘されます。
なぜなら、税務署は被相続人の生前所得額を把握しています。さらに、被相続人の口座の入出金履歴などを調査する権限ももっています。
被相続人の口座の入出金履歴を調査し、残高に不穏な動きが認められた場合は、被相続人名義の口座だけでなく、相続人の口座の入出金履歴も確認され、不自然な動きや多額の入金がされていないか調査されます。状況によっては相続人に事情確認を求められる場合もあるのです。
税務署から指摘を受け修正申告を行った場合、ペナルティとして追加の税金が課せられてしまい、より多くの支払いが生じてしまいますので、相続税申告ははじめから正しく行うことが一番です。

吹田の皆様、せんり相続税申告相談室では相続税申告に関するさまざまなお手続きをサポートいたします。相続税に特化した税理士が、吹田の皆様の相続税申告が正しくスムーズに終えられるようお手伝いいたしますので、吹田にお住まいの皆様はどうぞ安心してせんり相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年02月05日

Q:相続税について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(吹田)

吹田に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は不動産経営をしておりましたので、吹田の実家の他にも吹田に複数不動産を所有していました。預貯金も合わせるとそれなりの財産額になるので、相続税の申告は避けられないだろうと思っています。

相続は初めてのことですし相続税についてもまったく知識がないため、インターネットなどで頑張って調べてはいるのですが、専門用語が多く内容も複雑で焦っています。
相続税申告には期限があると聞いたので、できるだけ早く済ませたいと思っていますが、相続税申告の前にやらなければならないこともありますよね?税理士の先生、どのような手順で手続きを進めていけばよいか教えていただけないでしょうか。
また、相続した財産はすべて相続税の課税対象になりますか?もし相続税の課税対象外の財産があるのであれば、そちらも教えていただきたいです。(吹田)

A:相続税申告までの流れと、課税対象の財産についてご説明します。ご不安であればいつでも相続税専門の税理士にご相談ください。

せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。まずは相続手続きの流れを簡単にご紹介いたします。

(1)相続人の確定
相続人の相続関係を第三者に証明できるよう、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を確定させます。

(2)相続財産の調査
遺産分割や相続税申告、各種財産の名義変更などを正確にもれなく進めるために、被相続人の所有していた財産を調査しすべてを明らかにします。

(3)遺産分割協議
遺産の分割方法について、相続人全員で協議し決定します。決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。

(4)相続税申告
取得した遺産総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要となります。

(5)各種財産の名義変更
被相続人名義の不動産や預貯金などの名義変更をします。

以上が一般的な手続きの流れです。そして被相続人から承継した財産は、相続税が課税されるものと非課税のものがありますので、確認していきましょう。

【相続税の課税対象となる相続財産】

  • 預貯金、有価証券
  • 土地、建物 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 乗り物
  • 家庭用財産
  • 事業用、農業用財産
  • みなし相続財産(死亡保険金など)
  • 相続や遺贈によって被相続人の財産を受け取った人が、被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • その他

【相続税が非課税となる相続財産】

  • ​祭祀財産(仏壇、墓地や墓石、仏具等)
  • 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • 相続人が受け取った死亡保険金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までの金額
  • 相続人が受け取った死亡退職金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までの金額
  • その他

吹田にお住まいで、相続税申告についてわからないことやお困り事がある方は、相続税に特化した税理士が在籍するせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。初回の完全無料相談から、相続税の専門家が丁寧に対応させていただきます。
吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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