相談事例

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吹田の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

Q:税理士の先生に相談です。相続人がもめていて、相続税申告期限に間に合わない可能性があります。(吹田)

はじめましてお問い合わせさせていただきます。私は吹田在住の50代ですが、少し前に父が亡くなったため相続手続きを行っている最中です。相続人は私と兄と姉の3人です。
問題無いと思われた父の相続ですが、最近になって急に実は兄が多額の死亡保険金を受け取っていた事が分かりました。保険金受取人は兄一人に指定されており、この事実を知って非常に腹を立てたのは最終的に病気になった父の面倒を見ていた私の姉です。しかも兄が受け取った保険金額が大きいので、相続税申告の対象となりそうな気がするんです。
兄としては、父が勝手に自分を受取人に指定したのだから責められる筋合いはないと開き直っていますが、だったら財産調査をしたときに申し出るべきだった事は言うまでもありません。私だって、なぜ兄だけが保険金の受取人なのか納得はいきません。しかし、兄も意地になっている上に姉も非常に腹を立てているので、相続税申告どころか遺産分割の話し合いすら出来かねる状況です…兄が一言、姉に詫びを入れて、話し合いが再開できれば良いのになと思っています。
このままだと相続税申告期限である10か月がすぐに来てしまいそうですが、二人が落ち着いて話し合うにはもう少し時間がかかりそうなので、期限を延長することはできないものでしょうか。ご教示ください。(吹田)

A:ご相談者様が非常にお困りと思いますが、そういった事情では相続税申告期限の延長をすることは難しいでしょう。

せんり相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
最初に申し上げておきますと、ご相談者様のような事情では相続税申告期限の延長をすることは、まず難しいとお考え下さい。相続税申告・納税は、基本的に被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内という期限が設定されております。もちろん事情の内容によっては期限延長が認められるケースもあります。遺贈の放棄があった場合や相続人の認知などの理由によって相続人に異動が起こった場合など、特別なケースの場合であれば期限延長が認められる可能性があります。あくまでも個人的な、準備が間に合いそうにないといった事情では、期限延長は認められません。
そこで、今回のようなケースでの対応方法について考えたいと思います。たとえ遺産分割が決まっていなくとも、期限が来る前に未分割で法定相続分として受け取ったと仮定し、算出した相続税額で申告・納税を行います。その際に「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」といった優遇措置が適用できないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することによって、将来的に特例を適用して不足分を納めるための申告(修正申告)や、納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行う事が可能となります。ご検討ください。
せんり相続税申告相談室では、相続税のプロが複雑で難しい相続税申告のお手伝いをしております。初回の相談は無料となりますので、少しでもご不安やご不明点があればぜひお気軽にお問い合わせください。吹田の皆様のご来所やお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の所員一同お待ち申し上げております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年12月02日

Q:相続税申告で控除ができる債務にはどのようなものがあるか税理士の先生教えてください。(吹田)

吹田に住む父が亡くなりました。父の遺産を調べたところ、相続税申告が必要になりそうです。相続税申告では、債務に控除制度があると知ったのですが、控除できる債務にはどのようなものがあるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)

A:相続税申告では控除できる債務とできない債務があるため確認していきましょう。

相続税申告では、債務控除の制度があります。被相続人に未払い金や借入金等の債務がある場合、遺産総額から控除することができます。

相続税申告において控除対象となる債務は下記になります。

  1. (1)被相続人の葬式費用
  2. (2)相続開始時に存在した債務で確実とされるもの
  3. (3)被相続人に課せられる所得税などの、相続開始後に相続人等が納付することになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によって、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)

上記、(1)の葬式費用については、被相続人の債務ではありません。しかし、遺産総額から債務として控除することが可能です。通夜や告別式での食事代、心付け、お布施等も葬式費用として控除することができます。そのため、支払いが発生した際は、日付や金額、支払い先が記載された領収書やレシート、支払証明書の原本を保管しておくようにしましょう。

上記の(3)について、相続開始時に納税額が決まっていない場合も控除の対象となります。

次に、債務控除の対象外となるものを下記よりご確認ください。

  • 相続人等の責任での納付、徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
  • 非課税財産に関する債務で被相続人が生前に購入したもの(お墓の購入代金の未払い分など)

以上、相続税申告での控除できる債務についてご説明いたしましたが、どのような債務が控除の対象となるのか判断は難しいため、具体的なご質問については専門家にご相談されることをおすすめいたします。

はじめての相続の方にとって、相続手続きは何から着手していいか分からないという方も多くいらっしゃいます。さらに相続税申告が必要となると、専門的な知識を必要とする手続きも多く、ご自身での申告が困難なケースも多々あります。吹田で相続税申告に関するご相談なら、せんり相続税申告相談室の相続税申告の専門家にお気軽にご相談ください。まずは、初回の無料相談をお気軽にご活用ください。吹田の皆様の相続税申告を親身に、そして迅速に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

     

    吹田の方より相続税に関するご相談

    2025年11月04日

    Q:税理士の先生、遺言書は相続税対策に役立ちますか?(吹田)

    私は吹田在住の70代男性です。私は長年吹田で商売をしておりますが、そろそろ相続のことも考え始める時期になってきたと感じています。商売道具や扱っている商品の価値を考えると、私が亡くなった時には息子たちに相続税がかかってくるだろうなと思っています。
    息子たちはみな吹田を出て独立した生活を送っていますので、なるべく迷惑をかけたくありません。財産の取り分などで厄介ごとにならないように遺言書でも書いておこうかと考えているのですが、遺言書は相続税の対策にも役立つでしょうか?(吹田)

    A:遺言書は相続税申告に向けた手続きを円滑に進めることに役立ちます。

    結論から申し上げますと、遺言書には直接的な相続税の節税効果はないものの、相続手続きを円滑に進めることに役立ちますので、相続税の負担軽減につながる制度の適用も可能となり、結果として相続税対策として効果的だといえるでしょう。

    遺言書は、被相続人(亡くなった人)の財産について、「誰に」「何を」「どの程度」取得させるかについて記載した書面です。正しく作成することで法的な効力が発生しますので、相続では原則として遺言書の内容が優先され、その内容に従い遺産分割が行われます。
    これにより、相続人同士で遺産分割について協議する必要が無くなり、期限が設けられた相続税申告も円滑に進むと考えられます。

    また、ほどなくして二次相続の発生が予期される場合には、一次相続での遺産分割を調整することで二次相続での相続税の負担を軽減させることもできます。特に吹田のご相談者様のように事業を経営されている方は遺言書の作成をおすすめいたします。

    【相続税申告において遺言書がもたらす効果の具体例】

    • 相続人同士による遺産分割協議が不要となるため、トラブル回避に役立つ
    • 遺産分割に要する時間が短縮され、相続税申告を期限内に完了させられる
    • 期限内に相続税申告が完了することで、相続税の負担軽減につながる制度が適用でき、期限超過に対する追徴課税も発生しない
    • 二次相続を見据えた遺産分割を遺言書で示すことで、将来的な相続税の負担軽減に役立つ

    相続税の負担軽減につながる制度は、具体的には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」などが挙げられますが、これらは期限内に遺産分割を完了させ、正しく相続税申告を行うことが適用の要件のひとつとなっています。
    相続税申告が期限内に完了しなかった場合、これらの制度を適用できないだけでなく、延滞税や加算税などの追徴課税の対象となり、より多くの税金を支払うことにもなりかねません。相続税申告を滞りなく進めるためにも、お元気なうちに遺言書を作成しておくとよいでしょう。

    吹田の皆様、せんり相続税申告相談室では相続税申告を見据えた遺産分割のアドバイスも行っております。相続税に関するご相談は初回完全無料でお受けしておりますので、吹田の皆様はぜひお気軽にせんり相続税申告相談室へお問い合わせください。

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