相談事例

吹田市

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年01月14日

Q:税理士の先生に質問です。相続税の課税対象に死亡保険金は入りますか?(吹田)

先月、実家がある吹田で父がなくなりました。突然のことでしたが、葬儀も無事に終え、現在は相続の手続きを進めているところです。父の相続財産は預貯金と吹田にある実家と死亡保険金でした。相続人は、母と私の2人になると思います。死亡保険金に関して相続人である母が受け取りました。預貯金と実家だけでしたら、相続税がかからないため申告は不要なのですが、死亡保険金の額を合わせると申告が必要となります。相続税の課税対象に死亡保険金は入るのでしょうか?(吹田)

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は、相続税の課税対象にはなりません。

基本的に、死亡保険金の受取人によって受け取る保険金は相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。しかし、相続人が被相続人の死亡保険金を受け取った場合は一定の死亡保険金が非課税となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となります。なお、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

また民法上では、死亡保険金は受取人の財産に見なされます。よって相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象になりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。被相続人が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので、契約内容を必ず確認しましょう。

ご相談者様のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身だけで曖昧に判断せず、必ず専門家の税理士へと依頼をする事を推奨します。

 

せんり相続税申告相談室では、吹田にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、吹田にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。せんり相続税申告相談室は吹田の皆様のご相談心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税についてのご相談

2020年09月04日

Q:故人のたんす預金を見つけたのですが、相続税での扱いを税理士の先生にお伺いしたいです(吹田)

先日、吹田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、子供である兄と私とで吹田の実家の遺品整理をしました。
その際、父の書斎のデスクから封筒に入ったお金を見つけました。正確には数えてないのですが、五百万円はあると思われます。父は銀行とあまり取引をしていなかった様子なので、これは所謂たんす預金というものかと思います。金額が金額なので、相続税申告に影響があるのか心配なのですが、このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。こんな事を聞くのは憚られるのですが、銀行口座と違って取引や存在の証明のないお金なので、相続税申告で省いても問題ないのでなないかと思うのですが…(吹田)

A:たんす預金も相続税の課税対象となります。また、申告をしなかった場合は税務調査で指摘をされます。

故人の保有していた預金、資産価値のある財産は全て相続財産に含まれますので、相続税の課税対象となります。もちろん、自宅で現金として保管していたものも相続財産になります。
相続手続きで財産調査を行う際は、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。

相続税は申告納税制度を採用しています。ご相談者様のご指摘の通り、自宅で保管していた現金は、銀行に預けている預貯金と違い金額や取引の証明書がなく、具体的な証明方法もありません。しかし、相続税申告に関しては申告対象の財産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。証明のできない財産を申告しなくてよいというわけではないのです。
また、証明がない=税務調査にひっかからないというわけでもありません。
税務署は故人の生前の所得金額を把握しています。税務調査では金融機関の口座などを事細かに調べていき、故人の所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった等が発覚した場合、その現金の行き先を調査します。
故人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されます。また、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。
故意に申告財産を隠ぺいしたと判断されると、相応のペナルティが課せられますので、正確な金額で申告を行いましょう。

せんり相続税申告相談室では、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。せんり相続税申告相談室でも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、吹田で相続税申告について疑問やご不安のある方はお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。

吹田の方より相続税についてのご相談

2020年07月13日

Q:税理士の先生に相続税について伺いたいです。(吹田)

先日、吹田の実家で一人暮らしをしている父が亡くなりました。父は生前自営業を営んでおり、個人名義でも実家や土地、多少の預貯金等があるようなので相続税の申告が必要になりそうです。はじめての相続ですのでインターネットなどを使用し自分でも調べたところ、相続税の申告には期限があるというのを見つけました。早くしなくてはと焦ったものの、専門用語が多く内容の理解に躓いてしまいました。私自身は吹田ではなく遠方に住んでいますので、より早めに手続きを行わなくてならず困っている状況です。相続財産の調査もしなければならないということも分かりましたが、相続税のかかる財産とかからない財産があるとのことで、不明点が増えてしまいました。相続税について教えていただきたいです。

A:相続税には課税される財産と非課税の財産があります。

まず初めに、被相続人が亡くなられてから行う相続税についての手続きの流れをご説明いたします。

  • 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するために必要になります。
  • 相続財産の調査…遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていくうえで、間違いがないように調査をします。
  • 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合いをします。
  • 相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をします。
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。

以上のような流れで手続きを行います。また、ご質問頂いた通り相続税には課税される財産と非課税の財産があります。一例を下記にまとめましたのでご参考になさってください。

 

【課税対象の相続財産】

  • 土地、家屋 、土地に有する権利
  • 構築物
  • 有価証券、預貯金
  • 乗り物
  • 家庭用財産
  • 事業用、農業用財産
  • 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
  • みなし相続財産
  • その他

 

【非課税の相続財産】

  • ​国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具など)
  • 生命保険金の一部(相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 死亡退職金の一部(②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税)
  • 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  • その他

 

吹田にお住まいの皆様、相続税の申告などお困り事がございましたら、せんり相続税申告相談室にご相談下さい。せんり相続税申告相談室では相続税に関する知識や経験が豊富な相続税の専門家である税理士が在籍しております。ご相談者様それぞれのご状況を伺ったうえで税理士を筆頭に社員一同親身になって対応をさせて頂きます。吹田近郊にお住まいの方で、相続税についてご相談・お困り事のある方は、まずはお気軽に無料相談へお越しください。

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