相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年04月03日

Q:相続税申告において、配偶者には優遇措置があると聞きました。余剰な税金を納めない為にも税理士の先生に相談したいです。(吹田)

税理士の先生に相続税申告について、相談をしたくお問い合わせいたしました。

3か月前に吹田で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続税申告について悩んでいます。私たち夫婦には子供がおりませんので、相続人は私と夫の妹の2人です。

義理の妹と相続の話となると、気が重いのではと思われるかもしれませんが、そもそも私と義理の妹は友人関係であり、その紹介で夫と結婚した経緯があるので関係は良好です。

夫の財産には夫が両親から相続したもの(相続財産全体の1割程度)と夫が築いたものがありますが、妹は前者以外のものについてはすべて私が相続するように言ってくれています。

そこで確認したいのが、配偶者が相続をした場合の税金の優遇についてです。配偶者が相続した方が相続税の全体額が少なくなると聞きました。どの程度軽減できるものなのかを教えてもらえないでしょうか(吹田)

A:被相続人の配偶者であれば、相続税の税額軽減の制度を利用できます。

せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告は人生で何回も行う手続きではないため、初めてな方も少なくありません。私どもせんり相続税申告相談室の専門家が少しでもお役に立てればと思います。

配偶者の税額の軽減(以下、配偶者控除)とは、亡くなった方の配偶者(内縁の妻などは対象外)が遺産分割や遺贈等により実際に取得した遺産の額(正味の遺産額)が、次のどちらか多い金額までは配偶者の相続税は0円となる制度です。

【相続税の配偶者控除】

  • 16千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

仮に、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1.5億円だった場合には、①の16千万円よりも少なくなるため、相続税は課税されないことになります。

適用要件は①、②のどちらか多い金額までなので、たとえ義理の妹様との話し合いで、ご相談者様が遺産の9/10を取得されても、16千万円以下であれば、相続税はかかりません。

ただし、たとえ配偶者控除を適用した結果、相続税が0円となったとしても、相続税申告書の提出は必要ですので、しっかりと準備をしておきましょう。また、義理の妹様に関しては、相続税額が2割加算されますので、注意が必要です。

相続税申告に悩んでいらっしゃる吹田の皆様、相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。吹田をはじめ、相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。

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