相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年05月07日

Q:税理士の先生、相続税申告の際に使える自宅に関する特例について教えてください。(吹田)

吹田に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを進めているのですが、父の財産を整理したところ、相続税申告をしなければならない可能性が出てきました。相続人になるのは母と私の2人だけなのですが、私にも家庭があるので、正直なところ相続税を払うだけのお金を用意する余裕はありません。母も今は仕事をしていませんし、吹田の自宅を手放せばもしかしたらまとまったお金になるかもしれませんが、今後の生活を考えると手放すのがよいとは思えず、困っていました。
そんな折、自宅を相続した場合は相続税の特例が使えるという話を耳にしました。その特例があれば相続税の支払いが不要になることもあると聞いたので、吹田の自宅を守るためにもぜひ特例を活用したいです。税理士の先生、この特例について教えていただけますか。(吹田)

A:「小規模宅地等の特例」の適用により宅地の評価額を減額することはできますが、厳格な要件がありますので、詳しくは相続税の専門家にご相談ください。

相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があり、この特例を適用できれば吹田のご自宅の売却を回避できるかもしれません。

この特例は、被相続人が居住用に使用していた宅地の場合、一定の要件にあう親族がその宅地を相続(または遺贈)により取得する際、その評価額を330㎡までの範囲で80%減額する、という内容です。
相続税に関係する財産の評価額が80%も減額されるわけですから、納めるべき相続税の金額も大幅に減額することできるでしょう。ただし、この特例を適用するためには厳格な要件を満たさなければなりません。

小規模宅地等の特例についての注意点(特定居住用宅地の場合)

  • 適用限度は330㎡。330㎡を超えた範囲については減額の対象外。
  • 対象宅地を誰が取得するかによって適用要件が異なる。配偶者が相続(または遺贈)で取得するのであれば特例が適用されるが、同居親族やその他の親族が取得する場合は別途要件あり。
  • 特例の適用によって相続税の納付額が0円になる場合もあるが、その際は特例の適用によって納付が不要となった旨を申告しなければならない。

なお今回はご相談内容から、被相続人が居住用に使用していた宅地(特定居住用宅地)についてご説明しましたが、この特例対象となる宅地には他にも種類があり、それぞれ適用要件が異なります。吹田のご相談者様のケースが特例の適用対象となるかどうかは、相続税の専門家に確認されることをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室は吹田の地域密着型のサポートを得意としており、これまで吹田の皆様から数多くの相続税に関するご相談をいただいてまいりました。相続税の計算は非常に難しく、法的な知識が求められる分野です。吹田の皆様は、相続税のプロであるせんり相続税申告相談室にお任せください。相続税に精通した税理士が、吹田の皆様の相続税申告が円滑に進むようサポートいたします。

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