相談事例

吹田市

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年03月03日

Q:税理士先生に相続税申告についての質問です。計算における実家の評価方法が分かりません。(吹田)

父が遺した吹田の不動産についてお聞きしたいことがあります。私には吹田に住む父がおりましたが、先日急な病気で亡くなり吹田で葬儀を執り行いました。その後の相続財産の確認で、吹田の実家(一軒家)の他に、父名義のまとまった金額の預金がある事が分かりました。相続税の基礎控除分を考慮しても相続税申告は必要になるのではないかと思います。しかし、預金とは違って実家の不動産となると金額がハッキリしません。相続税申告の計算をする際に必要な実家の評価額というのはどうやって出せばいいのでしょうか。申告は10か月以内と知人から聞いたので少し焦っています。実家の評価方法について税理士の先生に教えて頂きたいです。(吹田)

A:相続税の不動産評価方法についてご説明いたします。

せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。

不動産というのは預貯金のようにそのままの金額で評価をする事は出来ないので、法律によって定められている方法で評価する事が必要です。ご実家の一軒家の評価方法ですが「建物」と「土地」に分けて考えます。

まず「建物」の評価ですが固定資産税評価額がそのまま評価額となります。各市町村によって様式がやや異なりますが、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書にこの固定資産税評価額が載っており、価格と記載されている数字が固定資産税評価額になります。
課税標準額という項目もございますが、こちらは固定資産税評価額ではありません。注意して下さい。

つづいて「土地」の評価ですが、こちらは国税庁によって定められている路線価という数値を使用して評価を行います。国税庁のホームページをご覧いただくと路線価が掲載されておりますのでご確認ください。しかし、その路線価により計算された評価額がイコール土地の評価額ということではありません。そこから、周辺の環境やその土地の形状、面積などを考慮して評価額を下げることが出来るため、結果的に納める納税額を下げる事が可能になります。しかし路線価が定められていない地域もあるので、その場合は倍率方式という方法を用いて算出します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率を、その土地の固定資産税評価額に乗じて計算する方式です。

「路線価」であれ「倍率方式」であれ、適切な評価を算出するためには多くの専門的な知識を必要とします。相続税申告が必要な場合は、ぜひ専門家である税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

せんり相続税申告相談室では吹田の地域に詳しい経験豊富な税理士が、皆さまの相続税申告を心を込めてサポートいたします。吹田の近隣にお住まいの皆様、ここ吹田で相続税申告の専門家をお探しの方はぜひ、せんり相続税申告相談室までお問合せください。まずは初回の無料相談にてお話を伺います。皆様からのお問合せを所員一同お待ちしております。

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年02月04日

Q:税理士の先生に相続税申告の期限に間に合わない場合の対処法を伺います。(吹田)

はじめてご相談する吹田に住む会社員です。
半年以上前に吹田の父が亡くなり、吹田市内の斎場で葬儀を行いました。そのあとは戸籍を取り寄せたりして相続人を確定し、相続人は母と私と弟の3人だったので、皆で協力して一通りの相続手続きを行いました。父の遺産は自宅と多少の貯金だけだったので、すぐに遺産分割は行わず約半年放置していました。ところが今年の正月に数か月ぶりに母と会った際に母が父の生命保険金を受け取ったと話していて、生命保険金が相続税の対象となるなら、相続税の支払いが生じるのではないかと思い今回ご相談しました。父が亡くなってから半年以上たちますが、相続税申告には期限があると知ってかなり焦っています。遺産分割の話し合いもしていないのに、これから相続税の計算をして申告納税するなんて考えただけで気が遠くなりそうです。可能であれば期限の延長をしたいのですが、相続税申告に間に合わなかった場合はどうしたらいいでしょうか。(吹田)

A:基本的には相続税申告の期限を延長することはできません。

相続税の申告納税の期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と決まっています。この期限は原則延ばすことはできませんので、期限内にどうにかして申告納税を済ませる必要がります。なお、期限延長が認められるケースが無いわけではありません。相続人に異動が生じたり、遺贈の放棄があったりしたなどといった稀なケース限り認められることがあります。個人的な理由で間に合わないと主張しても認められません。
では、どのようにして間に合わせるのかご説明します。まだ遺産分割がまとまっていないという場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったとして相続税額を計算し期限内に申告納税します。この場合大幅な減税に繋がる「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用はできないため、将来的に適用させるために申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を併せて提出します。そして後日、不足分を納めるための修正申告や納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行います。
なお、生命保険金については一部控除があるものの、「みなし相続財産」として相続税申告の対象になりますので、控除額の計算方法等は一度せんり相続税申告相談室までご相談にお越しください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年01月07日

税理士の方に質問したいのですが、受け取った死亡保険金は相続税申告の際どのようにすればいいのでしょうか。(吹田)

吹田で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めています。相続人は母と私です。父は吹田の実家と、吹田にアパートを所有しており、相続税申告が必要になるのではないか、と知り合いから言われています。また、母がすでに死亡保険金を1500万円受け取っており、これを相続税申告の際にどのようにしたらいいのか、調べてもよく分からず、手をつけられずにいます。母が受け取った死亡保険金は父が契約者かつ被保険者の生命保険金で、支払いは父が行っていました。このような場合には相続税の課税対象に含めるのでしょうか。(吹田)

死亡保険金が非課税限度額を超える場合、相続税の課税対象となります。

被相続人が亡くなったことにより、支払われた生命保険金(死亡保険金)のうち、保険料の全部または一部を被相続人が支払っていたものは相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があり、実際に課税されるのは非課税枠を超えた金額となります。また、法定相続人以外が取得した死亡保険金については非課税は適用されません。

死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下のようになります。

【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

今回のご相談の場合、法定相続人はお母様とご相談者様のお2人ですので、計算式に当てはめると、非課税限度額は1000万円となります。つまり、お母様が受け取った死亡保険金1500万円のうち課税対象となるのは500万円となります。

民法において、死亡保険金は受け取った方の固有の財産とみなされ、相続財産には含まれませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。

一方、税法上では保険の契約者と被保険者が被相続人の死亡保険金はみなし相続財産といわれ、相続税の課税対象となります。

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象となることがあります。対象にならない、と思って払わないでいると実は対象だったということがありますので、一度専門家である税理士へ相談することをおすすめします。また、生命保険の契約内容も一度目を通しておくと安心です。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

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