相談事例

豊中市

豊中の方より相続税についてのご相談

2021年03月10日

Q:相続税申告が必要なようですがどのように進めていけばよいのでしょうか。税理士の先生に詳しく教えて頂きたいです。(豊中)

はじめまして。私は豊中在住の40代の女性になります。先日豊中にてひとり暮らしをしていた母の妹が亡くなりました。私の叔母にあたる彼女とは生前あまり交流がなかったのですが、叔母には私と妹以外親族と呼べる人がいなかったため葬儀等は私の方で執り行いました。

亡くなった後、叔母の自宅を整理していて分かったことなのですが、大手外資保険会社の営業担当でいわゆるキャリアウーマンだった叔母は生涯独身であったこともありそれなりの財を築いていました。相続人は私と妹以外おらず、遺言書も発見されなかったので突然その財産を私と妹が引き継ぐこととなり正直驚いています。

5年前、私たちの母が亡くなった際に相続手続きを経験したのですが、遺産総額が1000万円程度だったため相続税申告は不要でした。今回は財産の種類も自宅マンションから、株式、投資用物件等多岐にわたり、相続税申告も必須のようで私の手には負えそうもありません。税理士の先生に今後どのように手続きを進めるべきか相談をお願いしたいと思っています。(豊中)

A:適正な相続税申告を行うには専門的な知識が必要となります。ぜひ税理士にご相談ください。

せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。相続税申告は人生で早々行う機会のあるものではないため、初めての経験でいらっしゃる方がほとんどです。しかしながら相続税は申告額を申告対象者自らで計算して算出しなければならないうえ、誤って少ない額を納めてしまうと、ペナルティとしての税金を課せられる可能性もある納税の難易度が高い税金になります。その為、多くの方がプロである税理士への依頼を検討しています。

ご相談者様は以前に相続手続きを経験されているとのことですが、相続税申告を行う前提としても相続手続きを進めていく必要があります。下記にて一般的な流れをご説明いたします。

  • 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するために戸籍を収集し、相続関係説明図を作成します。
  • 相続財産の調査…金融機関や法務局等より資料を取り寄せます。
  • 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合いを行います。
  • 相続税申告…相続税額を計算し、税務署にて申告、納税を行います。
  • 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をします。

相続税申告において非常に重要なのが、被相続人の遺産を漏れなく調査し、相続税のルールに従って適正な評価額を算出することです。この段階で間違いがあると納めるべき相続税額にも影響がでてしまいます。特に不動産の相続税評価額については税理士であっても相続税を専門とする税理士でなければ評価額の計算が難しいといわれる分野になります。

ぜひ妹様とご相談いただき、一度ご状況をお話しにいらっしゃってください。ご相談者様のご来所をお待ちしております。

 

豊中にお住まいの皆様、相続税の申告などお困り事がございましたら、専門家である税理士が在籍するせんり相続税申告相談室にご来所下さい。初回は無料相談を実施しておりますので豊中近郊にお住まいの方はまずはお気軽にお問い合わせください。

豊中の方より相続税についてのご相談

2020年11月18日

Q:生前に贈与された財産がどの程度相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いしたいです(豊中)

豊中在住の50代主婦です。先月、豊中の自宅で同居していた母が亡くなり、現在相続手続きを進めているところです。そこで悩んでいるのが、生前の贈与分がどういった扱いになるのか分からないことです。母からは、過去10年間にわたって相続税対策のため贈与を受けておりました。相続人は私と父の2人ですが、贈与は私と私の娘が受けており、また、遺言書は残されておりません。贈与税の納付に関しては、年間の贈与分が110万を超えてはいないので行っていません。贈与分も相続税の課税対象になることがあると聞いたことがあるのですが、これまでに母から贈与されていた分は、どれほど相続税の対象になるのでしょうか。(豊中)

A:一定の要件を満たした上で、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含まれます。

生前贈与分が相続税の対象となるかは、制度をきちんと把握した上で判断していただく必要がございます。まず、相続税の計算では、相続税の贈与を受けた一定の人が対象となります。対象となる人は下記のとおりです。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記の対象者が相続が開始前の3年間に被相続人から贈与された分は相続税の計算に含まれることになります。

ご相談者様の場合ですと、お母様の亡くなるまでの3年間ご自身が受け取った贈与分は課税価格に加算されます。ご相談者様のお子様につきましては、上記のみなし相続財産(生命保険金など)を取得した人に当てはまるかどうかで相続税に含まれるかが異なってきますので、きちんとご確認いただく必要がございます。また、贈与税にも特例があり、適用している場合、課税価格に加算する必要がないこともございますので、注意してください。

相続税における生前贈与の判断は、このように複雑で、ご自身の判断だけではなかなか難しいと思われます。もしよく分からないまま相続手続きを進めてしまうと、誤って納税額を少なく申告してしまう、本来払わなくても良い税金をペナルティとして払わなければならないなど、後々お困りになることが出てくるかと思います。ですので、早いうちに専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

せんり相続税申告相談室では、豊中のみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。専門家である税理士が多数在籍し、丁寧なサポートを行います。豊中近郊にお住まいの皆様、相続税についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご利用ください。豊中のみなさまのお問い合わせお待ちしております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2020年08月13日

Q:税理士の先生にお伺いします。相続税の申告において、生命保険金はどのような扱いになりますか?(豊中)

豊中に住んでいる50代の会社員です。先日、豊中市内の病院で父が亡くなり、葬儀は豊中の実家で行いました。現在は遺産相続関係の手続きを進めているのですが、父の生命保険金の扱いで困っているので税理士の先生に助言をいただきたくご連絡致しました。父は豊中の実家以外に、豊中市内にいくつかの不動産を所有しています。そのため、相続税の申告、納税は避けられません。相続人は父の戸籍謄本から母と私の2人で確定しましたが、母がすでに死亡保険金1500万円を受け取っているので相続税申告においての扱いはどうしたらいいのでしょうか。ご参考までに、契約内容は生命保険金の契約者は父で、被保険者です。(豊中)

A:生命保険金が非課税限度額以下である場合は相続税の課税対象ではありません。

民法上、生命保険金は受取人固有の財産として見なされますので、相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象とはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生しますので、保険の契約内容は必ず確認をしておくように注意しましょう。

また、相続人が取得した生命保険金には非課税限度額が設けられています。

非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額は課税対象となります。相続人以外が取得した生命保険金についての非課税適用はありませんので注意してください。

 

<死亡保険金の非課税限度額の計算>

生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様のケースで当てはめてみます。

法定相続人:ご相談者様とお母様の2

非課税限度額:500万円×2= 1000万円。

したがって、1500万円の生命保険金のうち1000万円が非課税で、課税対象となるのは500万円です。

被相続人が生命保険に加入していた場合、内容によって相続税の課税対象となる可能性がありますのでご自身で解決せず、相続税専門の税理士へ相談しましょう。

 

せんり相続税申告相談室ではお客様の様々なご事情をお伺いし、豊中の皆様の相続税申告書の提出から相続税の納税まで丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告は複雑多岐にわたります。様々な決まり事もあり、専門的な知識が要求される分野ですので、相続人間や税務署とのトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士に相談することが大切です。当相談室には数多くの相続税の申告の実績がございます。相続税の申告についてお困りの豊中近郊の方は、初回の無料相談をご利用ください。豊中の地域事情に詳しい専門家が豊中の皆様の親身になって対応させていただきます。

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