吹田の方より相続税に関するご相談
2024年10月03日
Q:父の自宅で発見した現金は相続税の計算に含めますか?税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
先月、吹田に住む父が亡くなりました。葬儀を終え、吹田の実家で遺品整理をしてると父の書斎の棚の奥から紙袋に入った紙幣が出てきました。いわゆる”たんす預金”だと思われます。母もこの現金については知らなかったようです。金額もかなり大きいので、この現金を含めたら相続税申告が必要なのでは?と不安になり相談させていただきました。相続税申告が必要になるかまだ判断できませんが、たんす預金は相続税の計算に含めるのでしょうか。(吹田)
A:被相続人の財産であればすべて相続税の課税対象となり、計算に含めます。
銀行の預金だけでなく、手もとにある現金も被相続人が保有していた財産であればすべて相続税の課税対象です。今後の遺品整理や相続財産の調査によって発見した現金があればすべて集計して相続税の計算に含める必要があります。たんす預金は、銀行の預金のように金額を証明することが難しいため、発見した現金を相続人が集計しなければなりません。
相続税申告は、相続人ご自身が財産を調査して相続税の対象か判断し、相続税額を算出し、税務署へ申告する”申告納税制度”となります。申告納税制度だからといって、たんす預金を相続税申告の対象とせずに自宅に保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。少しでも疑われるような金銭の動きがあった場合、調査が行われる場合があります。税務署による調査が行われた場合、被相続人に関する調査だけでなく、相続人の口座等にも調査が入り、事情の確認を求められる場合もあります。
相続税申告は申告納税制度になるため、ご自身で相続税額の計算や申告に必要な準備を行わなければなりません。その中には専門知識がないと判断が難しいものもあるでしょう。
たんす預金を集計したものの、相続税申告が必要か判断が難しい場合には、相続税申告専門の税理士にご相談されることをおすすめいたします。
吹田で相続税申告に関するご相談ならせんり相続税申告相談室にお任せください。吹田の地域事情に詳しい相続税の専門税理士が、吹田の皆様の相続税申告を親身にサポートいたします。相続税申告には期限も設けられていますので、お困りの方は早めにお問い合わせください。まずは初回の無料相談よりお気軽にご相談ください。せんり相続税申告相談室のスタッフ一同吹田の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。