吹田の方より相続税に関するご相談
2024年11月05日
Q:相続税申告の流れついて税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
吹田で自営業を営んでいた父が亡くなりました。父が残した個人的な財産のほかにも、事業で使用していた不動産が吹田にありますし、残された商品の在庫もそれなりの金額になりますので、相続税申告は必要になると思っています。
相続税について自分なりに調べてはいるのですが、どんな流れで手続きを進めればよいのかよくわかりません。調べていくうちに、相続税がかからない財産もあると知り、ますます困惑しています。
まずは相続税申告までにどんな流れで手続きを進めていけばよいか、税理士の先生に教えていただきたいです。そのうえで、相続税申告を税理士の先生に依頼するかどうかを決めたいと思います。(吹田)
A:相続手続きの流れと、相続税の課税・非課税財産をご紹介します。
せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。まずは、被相続人が亡くなってから必要となる主な相続手続きの流れをご紹介いたします。
- 戸籍収集による相続人の調査
だれが法定相続人となるのかを証明するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集します。 - 相続財産の調査
被相続人のすべての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を明らかにします。遺産分割や相続税申告、名義変更などの手続きを進めるうえでとても重要ですので、漏らさず調査します。 - 遺産分割協議の実施
相続財産を誰がどの程度取得するか、相続人全員が参加のうえで協議します。 - 相続税申告
被相続人の遺産総額が、相続税の基礎控除額を超える場合、相続税申告をします。 - 相続財産の名義変更
相続した財産の種類に応じて、名義変更の手続きを行います。
以上が主な流れです。
吹田のご相談者様のおっしゃるように、相続税には課税対象となる財産と非課税となる財産があります。一例は以下のとおりですのでご参考ください。
【相続税が課税される財産】
- 預貯金、有価証券
- 不動産(建物、土地、土地に有する権利)
- 家庭用財産
- 事業用、農業用財産
- 構築物
- 乗り物
- みなし相続財産(生命保険金など)
- 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前に受けた贈与※
- その他
※贈与のうち相続税の課税対象となるのは、被相続人の死亡からさかのぼり一定期間内に受け取った贈与です。この期間は以前は3年間でしたが、法改正により2024年1月1日の贈与から段階的に延長され、2031年以降は7年となります。
【相続税が非課税の財産】
- 祭祀財産(墓地・墓石・仏壇等)
- 国・地方公共団体・特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づき支給される給付金を受ける権利
- 生命保険金の非課税枠※
- 死亡退職金の非課税枠※
- その他
※非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で算出される金額まで
吹田の皆様、相続税の計算は非常に複雑で、専門的な知識がなければ対応しきれないこともあるかと思います。せんり相続税申告相談室は初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、相続税についてわからないことがある吹田の方はぜひお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
吹田の皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
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