相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年12月03日

Q:相続税には配偶者が受けられる控除があると聞いたので、税理士の方教えてください。(吹田)

私は、吹田在住の50代主婦です。現在病気で吹田市内の病院に入院している夫のことで税理士の方にご相談があります。60代の夫は癌を患っており、主治医からは余命宣告のようなものも言われているため、私もいよいよ覚悟して生活しています。宣告当初は何もやる気が起きず、悲しみに暮れていましたが、最近は私1人でも生活できるようにしていかないといけないと先のことを考えるようになりました。主人にも暗い顔を見せないよう、明るく見送ってあげたいと思っています。主人の死後に発生するあらゆる手続きを調べていたところ、人によっては相続税がかかると知りました。主人は、吹田の自宅以外にも吹田市内に不動産を持っていますが、預貯金はさほど多くはありません。相続税の申告が必要になるかはわかりませんが、主人の預貯金では相続税を支払うだけの資金が足りないのではないかと懸念しています。このことをご主人を亡くした経験のある友人に話したところ、配偶者には相続税が控除されるような制度があると聞きました。ぜひその制度について教えてください。(吹田)

A:配偶者には、配偶者控除という相続税の税額軽減があります。

ご家族を亡くすと、ご遺族は慣れない多くの手続きを行わなければなりません。吹田のご相談者様が仰るように、遺産によっては相続税の支払いが必要になる場合もあります。ご相談者様は相続税がかかるかわからないとのことですが、遺産に不動産がいくつか含まれる場合には相続税が発生する可能性が高くなります。相続税が発生するかどうかの判断は私どもがお手伝いをさせていただきますのでご相談ください。
配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に「相続税はかからない」という制度です。
【相続税の配偶者控除】
① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額
もし、吹田のご相談者様がご主人様の相続において、実際に取得された遺産の総額が1億円であった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されません。

ただし、相続税申告を行ってきちんとこの旨を報告しなければ相続税の配偶者控除は適応されませんのでご注意ください。
なお、不動産は現金のように見ただけでその価値をお金で表わすことは出来ないため、専門家が正しい知識をもってその土地を評価する必要があります。また、相続税の申告納税の計算過程で特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることに繋がりますので、相続税申告に関する多くの知識と実績のある税理士へご依頼されることをお勧めします。

相続税の申告納税に関してのご心配ご不安は、「相続税を専門とする税理士」へご相談ください。

相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

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