相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年08月04日

Q:死亡保険金を受け取った場合、相続税の申告に影響があるか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

はじめてお問い合わせです。先月、吹田に住んでいた70の父が亡くなり、父の地元である吹田で葬儀を執り行いました。相続についても考えなくてはいけませんので、父の遺産である預貯金や実家などをどう分けたら良いものか、今は兄弟で話しあっています。ちなみに私と兄は父の死亡保険金をそれぞれ受け取っており、保険金については受取るだけで何も手続きする必要はないと思い込んでいましたが、死亡保険金についても相続に含めて考える必要性を知人から教えられてびっくりしました。何も相続性申告についての知識がない事を思い知ったので、相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士先生に改めてお伺いしようと思いました。詳しく教えてください。(吹田)

A:死亡保険金には非課税限度額が設けられています。まずは契約書を確認して相続税の課税対象かチェックしましょう。

せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。

民法上、死亡保険金は受取人の固有財産とみなされますので相続財産ではありません。しかし、税法上では「みなし相続財産」の扱いとなり相続税の課税対象となるため、理解するのが少々厄介です。そして、死亡保険金の契約者と受取人がどなたであるかによっても税金の種類が異なります。以下で3パターンをご紹介します。

・相続税…契約者と被保険者が同一人物、かつ相続人が受取人

・所得税と住民税…契約者と被保険人が異なり、かつ契約者が受取人

・贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ受取人は第三者

契約者と被保険者、受取人がどなたに指定されているかによって税金の種類が異なる事がご理解いただけたかと思います。ご相談者様には、まず最初に契約内容をご確認いただきたいです。保険契約者(保険料を負担していた方)が被相続人であれば、死亡保険金は「相続税」の課税対象となるものの、この場合は法定相続人1人あたり500万円が死亡保険金の非課税限度額として設定されています。

例えばご相談者さまはご相談者様とお兄さまの2人が法定相続人ですので下記ようになります。

【死亡保険金の非課税限度額】500万円 × 2人(法定相続人の数)=1000万円

ご相談者様の場合、ご相談者様とお兄さまの2人で1000万円が非課税限度額となりますので、仮に死亡保険金が2000万円の場合ですと、課税対象部分はこの限度額を超えた1000万円になります。

被相続人が生命保険に加入していた場合は、その内容によって相続税の課税対象となる事がありますので、専門の税理士へのご相談をおすすめします。

せんり相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、吹田エリアの皆様から多くご相談を承っております。相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けて、より迅速な手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポート致します。専門的な知識が必要な事柄はもとより、少しでもご不安やご不明点がございましたらぜひ初回の無料相談をご利用下さい。吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ち申し上げております。

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