吹田の方より相続税に関するご相談
2025年12月02日
Q:相続税申告で控除ができる債務にはどのようなものがあるか税理士の先生教えてください。(吹田)
吹田に住む父が亡くなりました。父の遺産を調べたところ、相続税申告が必要になりそうです。相続税申告では、債務に控除制度があると知ったのですが、控除できる債務にはどのようなものがあるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
A:相続税申告では控除できる債務とできない債務があるため確認していきましょう。
相続税申告では、債務控除の制度があります。被相続人に未払い金や借入金等の債務がある場合、遺産総額から控除することができます。
相続税申告において控除対象となる債務は下記になります。
- (1)被相続人の葬式費用
- (2)相続開始時に存在した債務で確実とされるもの
- (3)被相続人に課せられる所得税などの、相続開始後に相続人等が納付することになった税金(相続時精算課税適用者の死亡によって、その相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)
上記、(1)の葬式費用については、被相続人の債務ではありません。しかし、遺産総額から債務として控除することが可能です。通夜や告別式での食事代、心付け、お布施等も葬式費用として控除することができます。そのため、支払いが発生した際は、日付や金額、支払い先が記載された領収書やレシート、支払証明書の原本を保管しておくようにしましょう。
上記の(3)について、相続開始時に納税額が決まっていない場合も控除の対象となります。
次に、債務控除の対象外となるものを下記よりご確認ください。
- 相続人等の責任での納付、徴収されることになった税金(延滞税や加算税など)
- 非課税財産に関する債務で被相続人が生前に購入したもの(お墓の購入代金の未払い分など)
以上、相続税申告での控除できる債務についてご説明いたしましたが、どのような債務が控除の対象となるのか判断は難しいため、具体的なご質問については専門家にご相談されることをおすすめいたします。
はじめての相続の方にとって、相続手続きは何から着手していいか分からないという方も多くいらっしゃいます。さらに相続税申告が必要となると、専門的な知識を必要とする手続きも多く、ご自身での申告が困難なケースも多々あります。吹田で相続税申告に関するご相談なら、せんり相続税申告相談室の相続税申告の専門家にお気軽にご相談ください。まずは、初回の無料相談をお気軽にご活用ください。吹田の皆様の相続税申告を親身に、そして迅速に対応させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
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