相談事例

地域

池田の方より相続税についてのご相談

2022年06月01日

Q:父の相続で相続税申告が必要なようです。不動産はどのように評価額を算定するのか、税理士の先生にお伺いできないでしょうか(池田)

 税理士の先生にはじめての問い合わせをいたします。

2か月前に父が亡くなり、相続税申告が必要か財産の調査をしているところです。相続人は私と妹ですが、両方とも池田以外の場所に住んでいるので、なかなか調査が進まず時間だけがすぎてしまい焦っています。

わかっている範囲でありますが、父の財産は池田の自宅と預貯金のみのようです。ただ、預貯金だけで5,000万円を超えていたので、相続税申告は覚悟しています。

悩ましいのが自宅であり、相続税の知識がない私にはどうやって評価額を算出すべきかわかりません。相続税申告を専門家以外のものが行うのは大変だと聞いたので、ゆくゆくは税理士の先生への依頼を検討しています。しかし、どの程度の税金を納めなければいけないのか概算だけでも先に知りたいので、評価方法を教えていただけませんでしょうか。(池田)

 A:相続税を計算する時には、土地は路線価から計算した評価額、建物は固定資産税評価額を使います。

 預貯金と異なり、不動産には様々な評価方法が存在するため、相続税計算するうえで悩まれる方が多いのではないでしょうか。しかし申告する人がそれぞれ自分の観点で評価をしてしまっては平等に課税することができないため、国は財産評価基準通達により評価方法の基準を規定しています。

 

土地についてですか、まずは地目を確認してみてください。おそらくご自宅の土地とのことなので宅地かと思われます。宅地の場合、国税庁が定めている路線価を用いて評価額を算出します。路線価とは道路に面している土地1㎡あたりの評価額のことです。1㎡あたりの価額に土地の面積を乗じることでだいたいの評価額がわかります。ただし土地は形状や環境などが異なるため正しい評価額を算出するには補正を行わなければなりません。なお路線価が定められていないエリアについては倍率方式(地域、地目ごとに定められた倍率に固定資産税評価額を乗じる)を採用し、計算します。

 

建物については固定資産税評価額が評価額になります。固定資産税評価額は毎年5月ごろに市区町村から届く、固定資産税納税通知書で確認ができるのでご自宅を探してみてください。見つからない場合、不動産が存在する市区町村に名寄帳を取り寄せればわかるでしょう。

 

不動産評価額は相続税額に大きな影響を及ぼすものであり、税額を誤るとペナルティとしての税金を払わなければいけなくなるおそれもあります。

 

せんり相続税申告相談室では実績豊富な税理士が池田の皆様の相続税申告をサポートさせていただきます。まずは税理士にご状況を無料相談にてお話しください。お客様ご要望をふまえたうえで、専門的なアドバイスをご提供いたします。池田の皆様からのお問い合わせをお待ちしています。

 

 

箕面の方より相続税についてのご相談

2022年05月06日

Q:受け取った死亡保険金は相続税申告に含める必要があるのでしょうか。税理士の先生教えていただけませんか。(箕面)

箕面で長年闘病生活を送っていた父が先日亡くなり、相続の手続きを少しずつ進めています。相続人は母と私の2人で、父は箕面市内にいくつか不動産を持っていたこともあり、相続税申告をしなくてはならないようです。また、父は死亡保険金を契約しており、被保険者が父で、母が死亡保険金として2000万円をすでに受け取っています。この死亡保険金は相続税申告をする際にはどのようにすればいいのでしょうか。相続税申告に全額含めて課税対象となるのでしょうか。(箕面)

 

A:死亡保険金は相続税の課税対象になる可能性があります。

民法上、死亡保険金は受取人の財産とされ、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象からは外れます。しかし、税法上では「みなし相続財産」と扱われ相続税の課税対象となりますので注意が必要です。また、被相続人(亡くなった方)が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので保険の契約内容を必ず確認しましょう。

被相続人が亡くなったことにより発生した生命保険金のうち、その保険料の全額または一部を被相続人(亡くなった方)が支払っていた場合には相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金の非課税限度額については法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額のみが相続税の課税対象となります。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下の通りです。

 

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

今回のご相談者様はお母様とご相談者様の2人が法定相続人となるため、非課税限度額は1000万円となります。よって課税対象となるのは1000万円となります。

一方、相続人以外の第三者が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんので注意が必要です。

 

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、契約内容によって相続税申告に含める必要があり、万が一誤って申告してしまうと加算税を課せられることがありますので慎重に申告をする必要があります。判断に困った場合には一度税金の専門家である税理士へ相談すると良いでしょう。

せんり相続税申告相談室では箕面近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。箕面にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

豊中の方より相続税についてのご相談

2022年04月01日

Q:生前贈与を受けた財産も相続税の課税対象になるのか、税理士の先生に教えていただきたいです。(豊中)

 私は豊中に住む50代サラリーマンです。私と息子は父から8年間、基礎控除額の110万円を超えない範囲で贈与を受けていたのですが、その父が先日亡くなってしまいました。
そこで気になっているのが、父の相続における生前贈与の扱いです。相続人は母と私になるのですが、これまでに受け取った贈与分は相続税の課税対象になるのでしょうか?なお、父が作成したと思われる遺言書は見つかりませんでした。(豊中)

A:相続税の課税対象となるのは、被相続人が亡くなる前3年以内に受けていた贈与分です。

被相続人が亡くなる(相続が開始された日)前3年以内に受けていた贈与分は相続税の課税対象となるため、相続税を計算する際は該当する贈与分を課税価格に含めて算出する必要があります。しかしながら今回の相続でその対象となるのは、以下に該当する方で被相続人から生前贈与を受けていた場合です。

  • 財産を取得した相続人
  • 財産を取得した受遺者
  • 生命保険金などの「みなし相続財産」を取得した方
  • 相続時精算課税制度を適用した方

今回のケースでいうとご相談者様が前3年以内に受け取っていた贈与分は相続税の課税対象となりますが、ご子息の贈与分については上記に該当しないため相続税の課税価格に含める必要はありません。ただし、お父様が亡くなったことで生じる生命保険金などをご子息が受け取っていた場合には、契約内容によって相続税もしくは贈与税が課されることになります。お父様がどのような生命保険の契約を結んでいたか、確認しておくと良いでしょう。

相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産がどれであるかを判断するには、相続や相続税に関する専門的な知識を要します。ご自身で判断し計算を行ったことで相続税の納税額に誤りが生じ、少なく相続税申告・納税をした場合には、ペナルティとして別の税金が課されてしまう可能性があります。
そのような金銭的負担を回避するためにも、被相続人から生前贈与を受けていた際は相続税に精通した税理士にまずは相談されることをおすすめいたします。

せんり相続税申告相談室では、豊中や豊中周辺の皆様の頼れる専門家として、豊富な知識と経験を備えた税理士が相続税・相続税申告に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートいたします。
初回相談は完全無料で対応しておりますので、豊中や豊中周辺で相続税・相続税申告について相談できる税理士事務所をお探しの皆様、ぜひお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-765-745(予約専用ダイヤル)

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

相続税申告安心サポート

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にて承ります(およそ60分)。

  • 出張相談
    対応

    ご来所が難しい方のために、出張相談に対応しております。

  • 強力な
    提携先

    相続に強い様々な専門家と提携しており、トータルサポートが可能です。

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-765-745

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約) ※予約専用ダイヤル

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ