地域
2023年04月04日
Q:相続税の計算に死亡保険金は含めなければいけないのでしょうか。税理士の先生教えてください。(箕面)
箕面在住の50代男性です。先日箕面の実家に暮らしていた父が亡くなり相続が発生しましたので、母と協力して相続手続きを開始しました。相続人は母と私の2人だけで、相続財産は箕面の実家と預貯金が500万円ほどあるだけです。
相続税申告は不要だろうと思っていたのですが、どうやら父は生命保険に加入しており母は死亡保険金を受け取ったようです。もしこの死亡保険金が相続税の課税対象になるのであれば、相続税申告が必要になるかもしれません。死亡保険金は2000万円ほど受け取ったそうなのですが、この死亡保険金はどのように扱えばいいのでしょうか?(箕面)
A:契約内容によっては相続税の課税対象となりますので、契約書を確認しましょう。なお死亡保険金には非課税限度額が設けられています。
死亡保険金は、民法においては受取人固有の財産と見なされますので、相続財産には含まれません。よって遺産分割協議の対象にはなりませんが、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となるので注意が必要です。
死亡保険金の契約者が誰なのか、受取人は誰になるかによって税金が異なってきます。まずはご相談者様の保険の契約内容について確認しましょう。
- 契約者と被保険者(被相続人)が同一人物で、相続人が受取人の場合:相続税
- 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、契約者が受取人の場合:住民税、所得税
- 契約者と被保険者(被相続人)が異なり、受取人が第三者の場合:贈与税
死亡保険金の保険料を被相続人が全額もしくは一部を負担していたのであれば相続税の課税対象となりますが、死亡保険金には非課税限度額が設けられております。
この死亡保険金の非課税限度額は、法定相続人の数×500万円で算出され、この限度額を超えた分の金額が課税対象となります。
ご相談者様のケースですと、法定相続人はご相談者様とお母様のお2人ですので、非課税限度額は1,000万円(2人×500万=1,000万円)となります。したがって、受け取った2,000万円の死亡保険金のうち1,000万円が課税対象です。
なお補足ですが、死亡保険金を法定相続人以外の方が取得した場合は非課税の適用はされません。
このように被相続人が生命保険に加入していたのであれば、受け取った死亡保険金が相続税の課税対象になる可能性もあるので必ず確認しましょう。ご自身での判断がご心配であれば、相続税の専門家である税理士に相談されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では相続税についての知識が豊富な税理士が、相続税についてお悩みを抱えている箕面の皆様のお力になります。初回のご相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問合せください。箕面の地域事情に詳しい税理士が、箕面の皆様ならびに箕面で相続税について相談できる事務所をお探しの皆様のお話を親身に伺い、全力でサポートさせていただきます。
2023年02月02日
Q:相続税申告の期限延長は税理士の先生に依頼すれば良いですか?(吹田)
私は吹田に住む50代の会社員です。相続税の期限延長についてご相談があり、問い合わせました。
半年ほど前に吹田の実家に住む父が亡くなったので、吹田市内の斎場で葬儀を行い、亡くなった後に生じる手続きや、相続に関することも滞りなく進んでいると思っていました。戸籍を調べ、相続人は母と私と弟の3人と確定しています。高齢の母が手続き関係はすべて私にやってほしいというので仕事の傍ら作業をしました。相続税については元々我が家は裕福ではないので財産調査をするほどではなかったのですが、遺品整理をしながら調べてみた結果、やはり父の財産はさほどなく自宅と預貯金が数百万円程度でした。予想通りでしたので相続税の対象にはならないと遺産分割もせず、放置していました。
ところが父が亡くなって半年が過ぎようとしていた先日、母との会話で母は父の死後に多額の生命保険金を受け取っていたことが判明したのです。母は生命保険金を受け取ったことを忘れており、まったく手を付けていなかったとのことです。このままでは相続税の申告納税が必要になるのではと思い調べたところ、生命保険金には控除があるが、相続税申告の対象にもなってしまうというのです。さらに相続税の申告には期限があるようなので、今更遺産分割協議を行なって、相続税の計算などに取り掛かっても到底期限に間に合うとは思えないと悩んでいたところ、相続税申告は期限の延長ができると分かったので延長したいのですが、延長の方法を教えて下さい。(吹田)
A:相続税申告の期限延長が認められるのは特殊なケースに限りますので、早急に税理士にご相談ください。
ご指摘のように、相続税の申告納税には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内“に申告納税しなければならないと決められています。ただし、ご相談者様がおっしゃるように、申告納税の期限延長が認められるケースがないわけではありません。しかしながら、期限延長の申し入れが認められるのは、放棄があった、相続人の中に認知症等の者がいるため相続人に異動が生じた等の特殊なケースに限られます。単純に“忘れていた、準備が間に合わない、遺産分割が整わない“などといった個人的な理由では認められないため、ご相談者様は期限延長は出来ないとお考え下さい。
とはいえ手段が全くないわけではありません。遺産分割協議を行なっておらず話がまとまっていないという場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算し、“期限内に“申告納税までをおこないます。なお、この場合、小規模宅地等や配偶者の税額軽減といった特例は適用できませんが、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで将来的に修正申告や更正の請求を行うことができます。
いずれにせよ、早急に税理士にご相談ください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2023年01月06日
Q:相続税の納税について質問です。配偶者が遺産を相続すれば税額が抑えられるのでしょうか。税理士の先生に相談したいです。(箕面)
税理士の先生に相続税の計算についてお伺いしたいことがあり問い合わせいたしました。
先日、長らく箕面で一緒に生活していた夫が亡くなりました。生活に関する手続きを夫に任せていた私は、相続税の税務に関しても詳しくありません。息子が2人いるので相続税申告についても任せるつもりでいましたが、遺産分割の際に息子たちと意見が分かれ困っています。
ありがたいことに、私は自分名義の財産を十分に所有しているので、夫の財産を受け取らなくても今後の生活に支障はありません。夫の財産には箕面の不動産も多く、管理が大変なため息子たち2人で遺産を分けてもらいたいと考えていました。
しかし、息子たちは相続税の関係上、私に財産を受け取ってほしいようなのです。配偶者である私が遺産を相続すると税額が安くなるというのが理由みたいですが、いまいち内容を理解していません。
配偶者である私が相続すれば、相続税額は抑えられるのでしょうか。税理士の先生にご相談させてください(箕面)
A:相続税には配偶者の税額軽減の制度がありますが、2次相続まで考慮して検討しましょう。
せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様のご子息たちがおっしゃっているのは「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」のことかと思われます。被相続人の配偶者であれば、1億6千万円未満もしくは配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは相続税がかからないという制度です。仮にご主人様の遺産から計算した課税価格の合計が1億円であったとしたら、ご相談者様が全てを相続すれば今回の相続において相続税の納税は不要となります。
配偶者控除は相続税額への影響が大きいため、「配偶者が遺産を多く引き継いだ方が得策では」と考えがちですが、大切なのは2次相続時の相続税についても考慮することです。
今回の相続でご相談者様がご主人様の遺産をすべて引き継いだ場合、ご相談者様の相続が発生した場合、ご子息たちが受け取る遺産の額が多くなることが想定されます。現状のまま2次相続がおこると、基礎控除額が少なくなるうえ配偶者控除は利用できません。今回の相続で遺産をご子息たちに分散させ、ご子息たちが相続税を支払っておいた方が、結果的に1次相続と2次相続をあわせた相続税の総額が少なくなる可能性もあるでしょう。
しかしながらこれらを正確に判断するためには、きちんと相続税の計算をし、2次相続時の納税額についてもシミュレーションする必要があります。相続税申告に関する知識がないと非常に難しい計算となりますので、ご主人さまの相続税申告も含め、ぜひ一度ご相談に起こしください。
せんり相続税申告相談室では箕面をはじめ、箕面付近の地域の皆様からも相続税申告に関するご依頼を承っております。箕面の皆様の相続税申告がスムーズに進むよう、申告が終わるまでしっかりとサポートをさせていただきますので、ぜひご相談にお越しください。初回相談は無料で対応させていただきます。箕面の皆様、ならびに箕面周辺にお住まいの皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。