
相続税申告
2025年09月02日
Q:相続税申告において、相続人であるはずの姉が他界している場合はどうしたら良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)
吹田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀は地元の吹田で小さく執り行い、これから相続手続きについて兄と話し始めたところです。私には姉もいたのですが10年ほど前に他界しております。その姉には3人の子ども(亡くなった母から見ると孫)がおり、3人とも母の葬儀に参列いたしました。この場合ですと法定相続人は何人と考えて相続税申告の控除計算を行えば良いのでしょうか。ちなみに母はシングルマザーで、私に父はおりません。よろしくお願いします。(吹田)
A:代襲相続の場合であっても、通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて相続税の基礎控除額は算出します。
せんり相続税申告相談室までお問合せいただき有難うございます。
亡くなったお母様の相続人であるはずのお姉さまは既に逝去されているという状況において、そのお姉さまに代わりそのお姉さまの子どもたち3人が被相続人の財産を相続する、この制度を代襲相続といいます。そして、この代襲相続制度により相続人となった被相続人の孫や甥、姪は代襲相続人といわれます。
相続税申告の基礎控除額計算において、代襲相続人の数も法定相続人の数に含めて、下記の基礎控除額の公式に当てはめて算出します。ご相談者さまの状況で考えた場合ですと「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」となります。
【基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数
ご相談者さまのお姉さまが今もご健在だった場合と比較すると、相続人の数が2人分増えている事になります。代襲相続の発生というのは、相続人が変わり、また、相続人の人数の増加により基礎控除額が増える可能性があります。
代襲相続が発生すると、状況によっては関係性が薄かった方が代襲相続人になる事があります。それにより、相続手続きが行いにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご相談者さまのケースのように相続税申告の基礎控除が増加するというメリットが得られる場合もありますので、悪い事ばかりではありません。
相続税申告では複雑で、それぞれのご家族の状況に応じて納税額を算出する必要がございます。ご自身で相続税申告することにご不安やご不明点がある方は、ぜひ相続税申告の専門家であるせんり相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料ですので、吹田にお住いの皆様からのお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の所員一同心よりお待ちしております。
2025年08月04日
Q:死亡保険金を受け取った場合、相続税の申告に影響があるか税理士の先生に伺いたい。(吹田)
はじめてお問い合わせです。先月、吹田に住んでいた70の父が亡くなり、父の地元である吹田で葬儀を執り行いました。相続についても考えなくてはいけませんので、父の遺産である預貯金や実家などをどう分けたら良いものか、今は兄弟で話しあっています。ちなみに私と兄は父の死亡保険金をそれぞれ受け取っており、保険金については受取るだけで何も手続きする必要はないと思い込んでいましたが、死亡保険金についても相続に含めて考える必要性を知人から教えられてびっくりしました。何も相続性申告についての知識がない事を思い知ったので、相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士先生に改めてお伺いしようと思いました。詳しく教えてください。(吹田)
A:死亡保険金には非課税限度額が設けられています。まずは契約書を確認して相続税の課税対象かチェックしましょう。
せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。
民法上、死亡保険金は受取人の固有財産とみなされますので相続財産ではありません。しかし、税法上では「みなし相続財産」の扱いとなり相続税の課税対象となるため、理解するのが少々厄介です。そして、死亡保険金の契約者と受取人がどなたであるかによっても税金の種類が異なります。以下で3パターンをご紹介します。
・相続税…契約者と被保険者が同一人物、かつ相続人が受取人
・所得税と住民税…契約者と被保険人が異なり、かつ契約者が受取人
・贈与税…契約者と被保険者が異なり、かつ受取人は第三者
契約者と被保険者、受取人がどなたに指定されているかによって税金の種類が異なる事がご理解いただけたかと思います。ご相談者様には、まず最初に契約内容をご確認いただきたいです。保険契約者(保険料を負担していた方)が被相続人であれば、死亡保険金は「相続税」の課税対象となるものの、この場合は法定相続人1人あたり500万円が死亡保険金の非課税限度額として設定されています。
例えばご相談者さまはご相談者様とお兄さまの2人が法定相続人ですので下記ようになります。
【死亡保険金の非課税限度額】500万円 × 2人(法定相続人の数)=1000万円
ご相談者様の場合、ご相談者様とお兄さまの2人で1000万円が非課税限度額となりますので、仮に死亡保険金が2000万円の場合ですと、課税対象部分はこの限度額を超えた1000万円になります。
被相続人が生命保険に加入していた場合は、その内容によって相続税の課税対象となる事がありますので、専門の税理士へのご相談をおすすめします。
せんり相続税申告相談室は、相続税申告の専門家として、吹田エリアの皆様から多くご相談を承っております。相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けて、より迅速な手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポート致します。専門的な知識が必要な事柄はもとより、少しでもご不安やご不明点がございましたらぜひ初回の無料相談をご利用下さい。吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同お待ち申し上げております。
2025年07月02日
Q:相続税申告を行うにあたって、タンス預金はどうすれば良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)
先日、私の生家である吹田の実家に長く住んでいた父が亡くなりました。地元の吹田で葬儀を済ませて、吹田の実家の遺品整理を家族でしておりましたが、生前に父が使っていたチェストの引き出しから大量の紙幣が見つかりました。母も詳しくは聞いていないものの、少し昔に父がタンス預金をしているといった話をしているのを聞いたと言っていました。くまなく探してみたものの、遺書らしきものはなく、父のタンス預金と思われる紙幣が入った紙袋がいくつか見つかりました。母の認識としては、父のヘソクリ程度のものだと思っていたと話し、私自身もかなりびっくりしています。相続税申告の際にはタンス預金の扱いはどうしたら良いのでしょうか。こちらも課税対象にはなるのでしょうか。(吹田)
A:被相続人の保有財産は、タンス預金であろうとも、その全てが相続税の課税対象です。
せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、タンス預金を含め、手もとにある被相続人であるお父様の持ち物であった現金はすべて、相続税の課税対象となります。ですので、今回見つかったタンス預金を含めた現金を全て、集計する必要があります。
日本の相続税の申告は“申告納税制度”と言って、相続人が自ら全ての遺産を確認して、相続税対象となるのか確認して、必要であれば相続税額を計算して申告と納税を行わなくてはなりません。タンス預金の場合は金融機関のように残高がデータで残っている訳ではないので、相続人が見つけた現金を自ら集計して、その金額を相続する財産として申告を行います。
しかし、あくまでも“申告納税制度”だからと思い、タンス預金を相続税申告対象に含めずに計算して自宅に保管したままにする、という事はしてはいけません。税務署というのは生前の被相続人の所得金額を把握しています。銀行口座などを調査し、口座残高に不自然な動きがあった場合、死亡前後の現金の引き出しについて、様々な調査が入ります。その調査というのは被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不穏な動きがなかったか確認されて、必要に応じて事情確認を求められる事もあります。ご注意ください。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けてスピーディーな手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポートをさせて頂いております。吹田の皆様の相続全般に関する疑問点や不明点、専門的な知識が必要な事柄などについても親身になってご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
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