相続税申告
2022年01月07日
Q:税理士の先生にお伺いします。自宅に残されていた現金についても相続税申告の対象になるのでしょうか。(箕面)
初めまして。私は箕面に住む45歳の主婦になります。3カ月前に私の父が亡くなり母と一緒に遺品整理をしていたところ、父の金庫から現金の札束が発見されました。いわゆるタンス預金といわれるものかと思いますが、預金通帳から引き出された形跡がなく、いつごろ準備したものなのかが全くわかりません。
父は現金の他にも複数の土地建物を所有していたため、相続税申告は必須になります。金庫から発見された現金については、存在を証明するものが何もないのですが、相続税申告の対象となるのでしょうか(箕面)
A:たんす預金などの手許現金も相続税申告の対象です。
結論から申し上げますと、相続税申告の際には墓地などの非課税財産を除き被相続人が所有していたすべての財産を申告しなければいけないため、実家で保管されていた現金等ももちろん対象です。根拠となる資料がないものは「税務署にばれないのでは」と思いがちですが、脱税を阻止するために税務署としても徹底した調査を行うため、きちんと申告しておきましょう。本来申告すべき財産の存在を隠蔽したのではないかと税務署から指摘をされると、最大で40%(申告書を提出していた場合35%)の重加算税を課せられる恐れがあります。
しかしながら証拠となる書面がないのにどのようにして税務署が把握するのか疑問に思われるかもしれませんが、税務署は調査ができるよう様々な権限を持っています。第一に税務署は権限で金融機関に照会をかけ、相続人の口座の流れを調べることができます。その口座に多額の入金があれば、何処から得たものなのかを突き止めるために相続人に対しヒアリングや調査を行うので逃れることは現実的に難しいでしょう。第二に税務署は被相続人の口座の取引明細を取り寄せることができます。過去に遡って多額の現金を引き出した形跡がないかを調査し、申告において明らかになっていない財産の存在を確定することができるのです。
手許現金については証明できる書面がありませんので、発見された現金をまとめて集計し、申告書に金額を記載して計算すれば問題はありません。申告書の書き方に悩まれましたらぜひご相談にお越しください。
スピーディーな手続き完了を目指すせんり相続税申告相談室では、箕面周辺にお住まいの皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。箕面の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語なども分かりやすく無料相談にてご案内いたしますのでぜひご来所ください。箕面の皆様のお問い合わせをお待ちしております。
2021年11月02日
Q:相続した自宅の相続税の特例について税理士の先生教えていただけませんか?(吹田)
相続税に詳しい税理士の先生ということでご相談させていただきたくご連絡いたしました。
吹田で長年暮らしていた父が亡くなり、突然のことだったため私も母もすっかり気落ちしております。
そんな中、偶然相続税についての記事を目にし、相続税申告をしなければならないことに気づき少々焦っております。
父の遺産に現金はあまりなく、相続税を支払えるかどうかというところですが、母が現在暮らしている吹田の実家を売却することはどうにか避けたいところです。
相続税について自分なりに調べたところ、同居していた自宅の相続をした場合には評価額を下げられる特例があるようですが、詳しく教えていただけませんでしょうか。
A:「小規模宅地等の特例」を適用することで宅地の評価額を減らすことができるかもしれません。
被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までの土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を利用することで自宅宅地についての評価額が減額され、相続税を減額できるかもしれません。
小規模宅地等の特例には要件がありますので、以下にてご確認ください。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積は330㎡まで。これを超える分は減額対象外となります。
- 対象となる宅地の取得者が配偶者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得することで適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり。
なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額がなくなった場合にも相続税申告をする必要がありますので注意しましょう。
小規模宅地等の特例が適用するには様々な要件がありますので、相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
せんり相続税申告相談室では、吹田ならびに吹田近郊にお住まいのみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。
相続税に詳しい税理士が多数在籍し、親身になってご相談をお伺いし、丁寧なサポートを行います。
吹田近郊にお住まいの皆様、相続税についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご利用ください。
吹田のみなさまのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年10月05日
Q:相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士の先生にお聞きしたいです。(池田)
税理士の先生、はじめまして。先日亡くなった父の死亡保険金についてご相談させてください。
池田の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めようということになりました。父は不動産業界の人間でしたので、母が住んでいる池田の実家以外に土地、マンション、駐車場と、池田に複数の不動産を所有しています。
ざっと計算しただけでも相続税申告をしなければならないのは確実なのですが、そのうえで困ったことになっているのが、すでに母が受け取っている死亡保険金の扱いです。
この死亡保険金は父が契約者および被保険者という内容の契約によるもので、母の受け取った金額は1,200万円になります。死亡保険金は契約内容によって課せられる税金の種類が違うと聞いたことがあるのですが、このような契約内容の場合は相続税の課税対象という扱いになるのでしょうか?(池田)
A:非課税限度額以下の死亡保険金については、相続税の課税対象という扱いにはなりません。
被相続人が亡くなることで発生する死亡保険金(生命保険)が相続税の課税対象となるのは、被相続人が保険料の全額または一部を負担していた場合に限ります。しかしながら死亡保険金には法定相続人一名につき500万円の非課税限度額が設けられているため、この限度額以下であれば相続税はかかりません。
死亡保険金の非課税限度額については、以下の計算式により算出できます。
死亡保険金における非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のケースですと法定相続人はご相談者様とお母様、弟様の三名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。つまり、お母様の受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはならないということです。
死亡保険金は民法上ですと受取人固有の財産とみなされるため、相続財産として遺産分割の対象になることはありません。しかしながら税法上は「みなし相続財産」という扱いですので、相続税の課税対象となります。
ご相談者様のおっしゃる通り、死亡保険金は被保険者、保険料の負担者、受取人が誰かによって課せられる税金が異なります。被相続人の死亡保険金を受け取った際はどのような契約になっているのか、必ず確認するよう注意しましょう。
相続により受け取った死亡保険金に課せられる税金については、ご自身で判断するよりも専門家である税理士にお願いしたほうが安心かつ確実です。「どの税理士に依頼すればいいのかわからない」という方は、池田・池田周辺の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきたせんり相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。税理士ならびにスタッフ一同、池田・池田周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
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