相談事例

相続税申告

池田の方より相続税についてのご相談

2022年02月01日

Q:遺産分割協議がまとまらないのですが、相続税の申告期限を延ばしてもらうことはできるのでしょうか。税理士の先生教えてください。(池田)

池田に住んでいた父が半年前に亡くなり、相続の手続きを進めています。遺言書は残されておらず、戸籍を取り寄せ相続人を確認したところ、私と弟の2人であることが分かりました。父の遺産として銀行口座の預貯金のほか、池田市内にいくつかの不動産があり、相続税申告が必要となり期限があることを知りました。

遺産分割について弟と話し合いを行わなければなりませんが、弟とは連絡は取れるものの話し合いに応じてくれず、半年の月日が経ってしまいました。このまま相続税の期限がきてしまうのではないかと心配なのですが、事前に相続税申告の期限を延ばすことは出来るのでしょうか。(池田)

 A:遺産分割協議がまとまらない場合でも相続税の申告期限を延ばすことは出来ません。

ご相談者様はすでにご存じの通り、相続税申告・納税には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。万が一遺産分割がまとまっていない場合にも期限を延ばすことは出来ませんので、この期限内に一度相続税申告と納税を行います。

この時点では民法にて定められている法定相続分を用い、課税価格を分割することなく計算します。なお、この場合には原則「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」の適用をすることができませんので注意が必要です。

一度相続税申告・納税を行った後、無事遺産分割協議がまとまり、実際の相続税額が申告した相続税申告額を上回った場合には修正申告を行い、差額を納税します。

申告した相続税申告額を下回る場合には更生の請求を行い、払いすぎた差額を還付してもらうことができます。

「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」については一定の要件を満たすことで適用が認められることがあります。例えば「申告期限後3年以内に分割された場合」の要件に満たす場合には相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出しましょう。

相続税申告に関してお困りの池田近郊にお住まいの方はせんり相続税申告相談室へ一度ご相談ください。相続税申告に特化した税理士が池田にお住まいの皆様の親身になって相続税申告をサポートいたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。池田にお住まいの皆様、ならびに池田近郊で相続税申告に詳しい税理士をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

箕面の方より相続税に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:税理士の先生にお伺いします。自宅に残されていた現金についても相続税申告の対象になるのでしょうか。(箕面)

初めまして。私は箕面に住む45歳の主婦になります。3カ月前に私の父が亡くなり母と一緒に遺品整理をしていたところ、父の金庫から現金の札束が発見されました。いわゆるタンス預金といわれるものかと思いますが、預金通帳から引き出された形跡がなく、いつごろ準備したものなのかが全くわかりません。

父は現金の他にも複数の土地建物を所有していたため、相続税申告は必須になります。金庫から発見された現金については、存在を証明するものが何もないのですが、相続税申告の対象となるのでしょうか(箕面)

A:たんす預金などの手許現金も相続税申告の対象です。

結論から申し上げますと、相続税申告の際には墓地などの非課税財産を除き被相続人が所有していたすべての財産を申告しなければいけないため、実家で保管されていた現金等ももちろん対象です。根拠となる資料がないものは「税務署にばれないのでは」と思いがちですが、脱税を阻止するために税務署としても徹底した調査を行うため、きちんと申告しておきましょう。本来申告すべき財産の存在を隠蔽したのではないかと税務署から指摘をされると、最大で40%(申告書を提出していた場合35%)の重加算税を課せられる恐れがあります。

しかしながら証拠となる書面がないのにどのようにして税務署が把握するのか疑問に思われるかもしれませんが、税務署は調査ができるよう様々な権限を持っています。第一に税務署は権限で金融機関に照会をかけ、相続人の口座の流れを調べることができます。その口座に多額の入金があれば、何処から得たものなのかを突き止めるために相続人に対しヒアリングや調査を行うので逃れることは現実的に難しいでしょう。第二に税務署は被相続人の口座の取引明細を取り寄せることができます。過去に遡って多額の現金を引き出した形跡がないかを調査し、申告において明らかになっていない財産の存在を確定することができるのです。

手許現金については証明できる書面がありませんので、発見された現金をまとめて集計し、申告書に金額を記載して計算すれば問題はありません。申告書の書き方に悩まれましたらぜひご相談にお越しください。

スピーディーな手続き完了を目指すせんり相続税申告相談室では、箕面周辺にお住まいの皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。箕面の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語なども分かりやすく無料相談にてご案内いたしますのでぜひご来所ください。箕面の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:相続した自宅の相続税の特例について税理士の先生教えていただけませんか?(吹田)

相続税に詳しい税理士の先生ということでご相談させていただきたくご連絡いたしました。

吹田で長年暮らしていた父が亡くなり、突然のことだったため私も母もすっかり気落ちしております。
そんな中、偶然相続税についての記事を目にし、相続税申告をしなければならないことに気づき少々焦っております。

父の遺産に現金はあまりなく、相続税を支払えるかどうかというところですが、母が現在暮らしている吹田の実家を売却することはどうにか避けたいところです。
相続税について自分なりに調べたところ、同居していた自宅の相続をした場合には評価額を下げられる特例があるようですが、詳しく教えていただけませんでしょうか。

A:「小規模宅地等の特例」を適用することで宅地の評価額を減らすことができるかもしれません。

被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までの土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を利用することで自宅宅地についての評価額が減額され、相続税を減額できるかもしれません。

小規模宅地等の特例には要件がありますので、以下にてご確認ください。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積は330㎡まで。これを超える分は減額対象外となります。
  • 対象となる宅地の取得者が配偶者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得することで適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額がなくなった場合にも相続税申告をする必要がありますので注意しましょう。

小規模宅地等の特例が適用するには様々な要件がありますので、相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

せんり相続税申告相談室では、吹田ならびに吹田近郊にお住まいのみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。
相続税に詳しい税理士が多数在籍し、親身になってご相談をお伺いし、丁寧なサポートを行います。
吹田近郊にお住まいの皆様、相続税についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご利用ください。
吹田のみなさまのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

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