相談事例

相続税申告

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年09月03日

Q:相続税の申告は税理士の先生でないと対応できないのでしょうか?(吹田)

はじめまして。私は吹田に住む40代男性です。先日、吹田に住む母が亡くなり相続が発生しました。父は私が幼い頃に亡くなっていますので、今回の相続で相続人となるのは私と妹の2人だけになるはずです。

母が暮らしていた吹田の実家は祖父の代から相続したもので、母名義になっています。他にも母が不動産経営をしていたアパートが吹田に一軒と、小さいながら土地もあります。遺産額もそれなりになるでしょうから、相続税申告は必要になるだろうと見込んでおります。

そこで税理士の先生にお尋ねしたいのですが、相続税は税理士でなければ申告できないものでしょうか?具体的な相続手続きにはまだ手をつけておらず、遺産分割も終えていないのですが、相続人も私と妹の2人だけですし、そう手間もかからず終えるのではないかと思っています。相続手続きも相続税の申告も自分たちで行えればと思うのですが、やはり相続税申告に関しては税理士に依頼すべきなのでしょうか。(吹田)

A:相続税申告はご自身で行うことも可能ですが、相続税専門の税理士に依頼するメリットもあります。

相続税の申告は税理士でなければできないということはありません。ご自身で納税額を計算し、申告していただくことも可能です。

ただ、相続税の計算は非常に複雑です。ご自身で調べながら相続税申告を終えたとしても、税務署から間違いや不明瞭な点を指摘されてしまうと、場合によっては延滞税や過少申告加算税などのペナルティが生じ、本来納めるべき金額以上に税金を支払うことになってしまうかもしれません。

また、相続税申告には期限が設けられていることも忘れてはいけません。相続税の申告を行うためには、膨大な量の書類を取り扱うこととなりますので、手間も時間もかかります。相続税専門の税理士であれば、相続税申告に関する手続きを滞りなくスピーディーに進めることができます。

吹田のご相談者様の場合は相続人がお2人だけとのことですが、相続財産に吹田のご実家だけでなく、アパートや土地も含まれていますので、建物や土地の評価計算も必要ですし、相続登記も必要となります。もしかしたら遺産分割で時間がかかってしまうかもしれませんので、できる限り早く手続きに取りかかることが大切です。

相続税申告は人生の中で何度も経験することではありません。それにも関わらず、相続税の計算は非常に煩雑です。相続税を専門とする税理士には相続税に関する知識を網羅しており、ノウハウもございますので、相続税の納付額を適正に抑えることができます。それゆえ、相続税申告が必要となった方の多くは、相続税を専門とする税理士に対応を依頼されているのが実情です。

吹田の皆様の相続税申告なら、せんり相続税申告相談室にお任せください。相続税申告のプロフェッショナルとして、相続税納税額をできる限り抑え、吹田の皆様の大切な財産をお守りできるよう尽力いたします。ぜひ一度、せんり相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年08月05日

Q:相続税の対象となる不動産の評価方法が分かりません。税理士の先生教えてください。(吹田)

吹田の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は母と子である私の二人です。相続財産は吹田の実家(一戸建て)と預貯金が4000万円ほどありますので、実家の評価額次第では相続税の申告が必要になるかと思います。不動産の評価方法が分からないため、教えていただきたいです。相続税申告が必要な場合、期限があることは調べたので期限内に間に合うのか心配です。(吹田)

A:相続税における不動産の評価方法は下記になります。

相続税申告における不動産の評価は法律によって定められている方法によって評価額を出します。一戸建てである吹田のご自宅は土地と建物に分けて評価をします。

まず、建物の評価は固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知が届くのでそちらで確認できます。価格と記載されている数字が固定資産税評価額となりますので課税標準額と間違わないようお気をつけください。(固定資産税納税通知書は各地区町村によって様式が異なります)

そして、土地の評価は国税庁によって定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページに掲載されており、いつでも確認することができます。路線価により計算された評価額から、さらにその土地の面積や形状、周辺の環境等を適用することによって最終的な評価額を下げることができます。

路線価の定めがない地域の場合、倍率方式で評価を出します。倍率方式では、地域ごとに定められている一定の倍率を、その土地の個性資産税評価額に乗じて算出することができます。どちらの方法も適切な評価を出すのは専門的な知識が必要となりますので不動産の評価を出す際には専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続税における不動産の評価は専門的な知識が必要な場面も多く、最終的に相続税申告が必要になるのか、ご自身だけの判断では難しい分野でもあります。また、ご相談者様が懸念されているとおり、相続税申告には期限がありますので、期限内に的確な判断と手続きをしなければなりません。ご不安な方は相続税申告に特化した税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

せんり相続税申告相談室では、吹田の地域事情に詳しい実績豊富な税理士が吹田の皆様の相続税申告をサポートいたします。吹田で相続税申告に関するご相談ならせんり相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。初回は無料相談をご利用いただけますので、お客様の現在のご事情など詳しくお聞かせください。お客様の状況に合わせて、丁寧なサポートをさせていただきます。

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:母が受け取った死亡保険金は相続税の計算に含むか税理士に伺います。(吹田)

吹田の父が亡くなって、病院の精算、施設の精算など諸々の手続きと葬儀を終え、今は相続手続きを進め始めています。遺品整理の際に遺書は見つからなかったため遺産分割協議をしなければならないので先日財産調査を行いました。相続人は母と私の2人なので、これから遺産分割についての話し合いをします。遺産はさほどないので我が家は相続税の支払いは関係ないと思っていましたが、父が亡くなってしばらくしてから母が1500万円ほど死亡保険金を受け取りました。もし、この死亡保険金が相続税の対象であるならば、相続税の支払い義務が生じるかもしれないため不安です。父の遺産は預貯金と吹田の自宅です。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(吹田)

A:相続税の課税対象かどうかは契約書を確認します。

死亡保険金は、民法と税法でその扱いは異なります。民法では受取人固有の財産とされるため、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象とはなりません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」として扱われます。

ただし、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、まずは保険の契約内容について確認をする必要があります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税枠はありません。

・相続税…契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人

・所得税、住民税…契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者

・贈与税…契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

上記を確認した結果、死亡保険金の保険料の全額ないし一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、超えた金額が相続税の課税対象です。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下のようになります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、法定相続人はお母様とご相談者様の2人で、受け取った死亡保険金が1500万円ですので、500万円×2人=1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象です。

このように被相続人が生命保険に加入していた場合は、状況によっては相続税の課税対象となります。死亡保険金を受け取りましたら契約内容を確認のうえ、相続税の申告が必要となりそうでしたら早急に相続税を専門とする税理士へご相談ください。

せんり相続税申告相談室では、吹田のみならず、吹田周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では吹田の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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