吹田の方より相続税についてのご相談
2020年09月04日
Q:故人のたんす預金を見つけたのですが、相続税での扱いを税理士の先生にお伺いしたいです(吹田)
先日、吹田で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母はすでに他界しており、子供である兄と私とで吹田の実家の遺品整理をしました。
その際、父の書斎のデスクから封筒に入ったお金を見つけました。正確には数えてないのですが、五百万円はあると思われます。父は銀行とあまり取引をしていなかった様子なので、これは所謂たんす預金というものかと思います。金額が金額なので、相続税申告に影響があるのか心配なのですが、このような場合、相続税申告においてたんす預金はどのような扱いになるのでしょうか。こんな事を聞くのは憚られるのですが、銀行口座と違って取引や存在の証明のないお金なので、相続税申告で省いても問題ないのでなないかと思うのですが…(吹田)
A:たんす預金も相続税の課税対象となります。また、申告をしなかった場合は税務調査で指摘をされます。
故人の保有していた預金、資産価値のある財産は全て相続財産に含まれますので、相続税の課税対象となります。もちろん、自宅で現金として保管していたものも相続財産になります。
相続手続きで財産調査を行う際は、たんす預金などの現金も含め全ての財産の総額を集計する必要があります。
相続税は申告納税制度を採用しています。ご相談者様のご指摘の通り、自宅で保管していた現金は、銀行に預けている預貯金と違い金額や取引の証明書がなく、具体的な証明方法もありません。しかし、相続税申告に関しては申告対象の財産全ての内容の証明が必要となるわけではありません。証明のできない財産を申告しなくてよいというわけではないのです。
また、証明がない=税務調査にひっかからないというわけでもありません。
税務署は故人の生前の所得金額を把握しています。税務調査では金融機関の口座などを事細かに調べていき、故人の所得水準と比較し、口座に残っている残金が少ない、死亡する前に多額の現金の引き出しがあった等が発覚した場合、その現金の行き先を調査します。
故人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認されます。また、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められます。
故意に申告財産を隠ぺいしたと判断されると、相応のペナルティが課せられますので、正確な金額で申告を行いましょう。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告は複雑であり、様々な決まり事もありますから、相続税の専門の税理士へと相談をする事をお勧めしております。せんり相続税申告相談室でも数多くの相続税申告のお手伝いをしておりますので、吹田で相続税申告について疑問やご不安のある方はお気軽にお問合せ下さい。初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。
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