相談事例

池田の方より相続税についてのご相談

2021年04月10日

Q:祖父の自宅から多額の現金が見つかりました。正確な金額を調べて相続税の申告をする必要があるのか税理士の先生にお伺いします。(池田)

祖父の相続について税理士の先生にご相談があります。先月、池田郊外に住む80代の祖父が亡くなり、足腰の弱い母に付き添って私も池田へ出向き、遺品整理を手伝いました。祖父は質素な暮らしをしていましたので、遺品整理で特に大きな財産と呼べるものはなかったのですが、自宅の各所から現金が見つかりました。数万円だったり、束であったり、計算するのも面倒なほどばらばらに保管されていて、合わせるとかなりの金額がありそうです。こういった現金は、相続税の申告においてどのように扱ったらよいでしょうか。自宅不動産と数百万の預貯金が相続財産となります。もし自宅で保管されていた現金が相続税申告の対象となるようであれば、相続税の申告が必要になるかもしれません。また、正確な金額を数える必要はありますか?(池田)

A:被相続人の財産全てが相続税の課税対象となりますが、たんす預金については正確に数える必要はありません。

被相続人の方が保有していた財産は全て相続税の課税対象ですので、たんす預金などの自宅で保管されていた現金も含め全財産の総額を集計する必要があります。ただし、自宅保管されていた現金は、銀行に預けている預貯金のように正確な金額がわかるわけではなく、具体的に証明することも出来ませんので、このような現金については相続人が確認できた分についてのみ申告すれば大丈夫です。

また、相続税の課税対象財産として申告せず、自宅保管することは法律違反となります。税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った場合には不審な現金の行き先について調査されます。相続人の口座にも同様の調査がされることもあり、疑わしい内容について相続人は事情の説明を求められますので必ず申告するようにしましょう。

相続税申告は様々な決まり事があるにもかかわらず申告期限も設けられている複雑な分野です。せんり相続税申告相談室では池田の皆様からの相続税に関する相談をお受けしておりますので、池田の皆様は遠慮なく、せんり相続税申告相談室の相続税専門の税理士へご相談下さい。池田の地域事情に詳しい相続税申告のプロである税理士が池田の皆様のお悩みを親身になってお伺いいたします。不動産評価など難しい内容もございますので、池田の皆様は初回無料のご相談の場をご利用ください。池田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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