箕面の方より相続税についてのご相談
2020年10月27日
Q:配偶者が相続する場合、相続税の控除はされますか。税理士の先生にお話しをお伺いしたいです。(箕面)
箕面で長年共に生活をしていた夫が先月他界いたしました。葬儀なども滞りなく済み、現在相続手続きを進めています。一人息子が協力をしてくれていますので、スムーズに進んでおりますが、夫が生前に事業を複数していた事もあり、相続税の申告が必要になるとのことで税理士の先生に相談を検討しております。
相続税の納税額は高額になると聞いているので、納税額に不安があります。少しでも相続税の負担が軽くならないかと自分で調べたところ、条件があえば配偶者の自分が控除の対象になる事が分かりました。配偶者が相続税でなにか控除される制度について詳しく教えてください。(箕面)
A:相続税の配偶者控除という制度があります。
相続税における配偶者の税額軽減の条件として、下記のとおり要件が定められています。まずはこちらでにご自身が当てはまるのか確認しましょう。
<相続税の配偶者控除>
- ①相続財産総額が1億6千万円未満
- ②①を超えた場合、配偶者の法定相続分相当額
※どちらか多い金額までは相続税が課税されません。
相続財産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円未満に該当しますので、相続税は課税されません。注意しなければならないのは、相続税の配偶者控除は相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、配偶者控除を適用することで相続税が課税されないとなった時にも必ず相続税申告をしなければなりませんので、忘れずに申告、納税まで済ませましょう。
相続財産に複数の不動産が含まれる場合などは、実際に相続税の計算をしてみたら相続税の申告が必要だったというケースもあります。相続税は、住民税などと違い納税者が自身で計算をし、申告と納税を行います。その過程で、様々な特例や控除を適用していきますのでかなり多くの知識と相続税申告についての実績が必要となります。これは、一般の方にはかなりハードルが高く、配偶者控除等の特例を適正に使用することは難しいといえるでしょう。
計算方法が分からない方や心配な方は、早い段階から相続税の専門家である税理士へ相談をしましょう。ご相談者様の今後の資金面にも関わってくる問題ですから、安易にご自身で判断はせず、専門家の意見を仰ぎましょう。
箕面にお住まいの皆様には、当相談室の無料相談をご案内しております。相続税に関してのお困り事は多岐に渡り、各ご家庭によりその内容も様々です。当相談室には、箕面での相続税申告を多く担当している専門家が在籍しております。申告実績も多くございますので、安心して最後までお任せください。
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