相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2023年02月02日

Q:相続税申告の期限延長は税理士の先生に依頼すれば良いですか?(吹田)

私は吹田に住む50代の会社員です。相続税の期限延長についてご相談があり、問い合わせました。
半年ほど前に吹田の実家に住む父が亡くなったので、吹田市内の斎場で葬儀を行い、亡くなった後に生じる手続きや、相続に関することも滞りなく進んでいると思っていました。戸籍を調べ、相続人は母と私と弟の3人と確定しています。高齢の母が手続き関係はすべて私にやってほしいというので仕事の傍ら作業をしました。相続税については元々我が家は裕福ではないので財産調査をするほどではなかったのですが、遺品整理をしながら調べてみた結果、やはり父の財産はさほどなく自宅と預貯金が数百万円程度でした。予想通りでしたので相続税の対象にはならないと遺産分割もせず、放置していました。
ところが父が亡くなって半年が過ぎようとしていた先日、母との会話で母は
父の死後に多額の生命保険金を受け取っていたことが判明したのです。母は生命保険金を受け取ったことを忘れており、まったく手を付けていなかったとのことです。このままでは相続税の申告納税が必要になるのではと思い調べたところ、生命保険金には控除があるが、相続税申告の対象にもなってしまうというのです。さらに相続税の申告には期限があるようなので、今更遺産分割協議を行なって、相続税の計算などに取り掛かっても到底期限に間に合うとは思えないと悩んでいたところ、相続税申告は期限の延長ができると分かったので延長したいのですが、延長の方法を教えて下さい。(吹田)

A:相続税申告の期限延長が認められるのは特殊なケースに限りますので、早急に税理士にご相談ください。

ご指摘のように、相続税の申告納税には期限があり“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内“に申告納税しなければならないと決められています。ただし、ご相談者様がおっしゃるように、申告納税の期限延長が認められるケースがないわけではありません。しかしながら、期限延長の申し入れが認められるのは、放棄があった、相続人の中に認知症等の者がいるため相続人に異動が生じた等の特殊なケースに限られます。単純に“忘れていた、準備が間に合わない、遺産分割が整わない“などといった個人的な理由では認められないため、ご相談者様は期限延長は出来ないとお考え下さい。
とはいえ手段が全くないわけではありません。遺産分割協議を行なっておらず話がまとまっていないという場合には、未分割のまま法定相続分で受け取ったと仮定して相続税額を計算し、“期限内に“申告納税までをおこないます。なお、この場合、小規模宅地等や配偶者の税額軽減といった特例は適用できませんが、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで将来的に修正申告や更正の請求を行うことができます。

いずれにせよ、早急に税理士にご相談ください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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