相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年07月03日

Q:母が受け取った死亡保険金は相続税の計算に含むか税理士に伺います。(吹田)

吹田の父が亡くなって、病院の精算、施設の精算など諸々の手続きと葬儀を終え、今は相続手続きを進め始めています。遺品整理の際に遺書は見つからなかったため遺産分割協議をしなければならないので先日財産調査を行いました。相続人は母と私の2人なので、これから遺産分割についての話し合いをします。遺産はさほどないので我が家は相続税の支払いは関係ないと思っていましたが、父が亡くなってしばらくしてから母が1500万円ほど死亡保険金を受け取りました。もし、この死亡保険金が相続税の対象であるならば、相続税の支払い義務が生じるかもしれないため不安です。父の遺産は預貯金と吹田の自宅です。相続税の課税対象になるのか教えて下さい。(吹田)

A:相続税の課税対象かどうかは契約書を確認します。

死亡保険金は、民法と税法でその扱いは異なります。民法では受取人固有の財産とされるため、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象とはなりません。しかしながら税法上では「みなし相続財産」として扱われます。

ただし、死亡保険金は契約者、受取人が誰であるかによってかかる税金が異なるため、まずは保険の契約内容について確認をする必要があります。なお、相続人以外が取得した死亡保険金についての非課税枠はありません。

・相続税…契約者と被保険者が同一人物で、受取人が相続人

・所得税、住民税…契約者と被保険人が異なり、受取人が契約者

・贈与税…契約者と被保険者が異なり、第三者が受取人

上記を確認した結果、死亡保険金の保険料の全額ないし一部を被相続人(お父様)が負担していた場合は、相続税の課税対象となります。ただし、死亡保険金には法定相続人1人につき500万円の非課税限度額が設けられており、超えた金額が相続税の課税対象です。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下のようになります。

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

ご相談者様の場合、法定相続人はお母様とご相談者様の2人で、受け取った死亡保険金が1500万円ですので、500万円×2人=1000万円が非課税限度額となり、500万円が課税対象です。

このように被相続人が生命保険に加入していた場合は、状況によっては相続税の課税対象となります。死亡保険金を受け取りましたら契約内容を確認のうえ、相続税の申告が必要となりそうでしたら早急に相続税を専門とする税理士へご相談ください。

せんり相続税申告相談室では、吹田のみならず、吹田周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では吹田の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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