相談事例

箕面の方より相続税に関するご相談

2023年08月02日

Q:税理士に配偶者控除について伺います。(箕面)

数カ月前から病気の治療のため箕面市内の病院に入院している70代の夫について税理士の先生にお伺いしたいことがあります。医師の話によると夫の病状は芳しくなく、ある程度の覚悟を持って過ごしてほしいと言われました。私は今まで夫に頼って生きてきたため、夫がいなくなる人生なんて想像しただけでも不安で仕方ありません。とはいえ、私がしっかりした気持ちを持って今後の手続きなどをやらなければならないことは分かっているので、相続手続きなどについて私なりに調べています。我が家は自営業で、箕面には自宅と土地がいくつかあります。また、多少の貯えもあるのでもしかしたら相続税の支払いが必要になるかもしれません。不動産がいくつかある関係で税額が高額になることも考えられ、そうなるともしかしたら手持ちの現金だけでは相続税を支払えないかもしれません。調べていくにつれ配偶者には配偶者控除という相続税の減税に繋がる制度があるとわかったので、その制度について教えてください。(箕面)

A:配偶者控除で相続税の負担を抑えることができます。

ご主人様のご病状が芳しくない中、この先に起こるかもしれない「もしもの時」に備えて準備をされることは非常にお辛いこととお察しいたします。しかしながら、ご相談者様のように遺産に不動産が含まれる場合は相続税申告の可能性が高くなりますので、先に相続税の知識を得てから、可能な限り相続税の支払い額を減らせるよう準備されることは賢明かと思われます。
では、配偶者控除についてご説明いたします。相
続税の配偶者控除は、亡くなった方の配偶者が負担する相続税の軽減を目的として設置されました。設置された背景としては、①被相続人の死亡後の配偶者の生活に配慮するため②被相続人の財産の維持形成には配偶者の貢献が不可欠だから③配偶者による財産の取得による次の相続への影響を考慮するため等が挙げられます。
具体的には、故人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、下記に挙げる条件のどちらかを満たしている場合に適用されます。

【相続税の配偶者控除】

①1億6千万円未満

②配偶者の法定相続分相当額

例えばご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円以下となるため、相続税の課税はありません。ただし、その旨の報告をしなければ配偶者控除の適用はされませんので、必ず相続税申告をしましょう。
相続税の申告納税に関してご不安や
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せんり相続税申告相談室では、箕面のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では箕面の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では箕面の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
箕面の皆様、ならびに箕面で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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