相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年08月05日

Q:相続税の対象となる不動産の評価方法が分かりません。税理士の先生教えてください。(吹田)

吹田の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。相続人は母と子である私の二人です。相続財産は吹田の実家(一戸建て)と預貯金が4000万円ほどありますので、実家の評価額次第では相続税の申告が必要になるかと思います。不動産の評価方法が分からないため、教えていただきたいです。相続税申告が必要な場合、期限があることは調べたので期限内に間に合うのか心配です。(吹田)

A:相続税における不動産の評価方法は下記になります。

相続税申告における不動産の評価は法律によって定められている方法によって評価額を出します。一戸建てである吹田のご自宅は土地と建物に分けて評価をします。

まず、建物の評価は固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知が届くのでそちらで確認できます。価格と記載されている数字が固定資産税評価額となりますので課税標準額と間違わないようお気をつけください。(固定資産税納税通知書は各地区町村によって様式が異なります)

そして、土地の評価は国税庁によって定められている路線価(土地の時価)より評価します。路線価は国税庁のホームページに掲載されており、いつでも確認することができます。路線価により計算された評価額から、さらにその土地の面積や形状、周辺の環境等を適用することによって最終的な評価額を下げることができます。

路線価の定めがない地域の場合、倍率方式で評価を出します。倍率方式では、地域ごとに定められている一定の倍率を、その土地の個性資産税評価額に乗じて算出することができます。どちらの方法も適切な評価を出すのは専門的な知識が必要となりますので不動産の評価を出す際には専門家にご相談されることをおすすめいたします。

相続税における不動産の評価は専門的な知識が必要な場面も多く、最終的に相続税申告が必要になるのか、ご自身だけの判断では難しい分野でもあります。また、ご相談者様が懸念されているとおり、相続税申告には期限がありますので、期限内に的確な判断と手続きをしなければなりません。ご不安な方は相続税申告に特化した税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

せんり相続税申告相談室では、吹田の地域事情に詳しい実績豊富な税理士が吹田の皆様の相続税申告をサポートいたします。吹田で相続税申告に関するご相談ならせんり相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。初回は無料相談をご利用いただけますので、お客様の現在のご事情など詳しくお聞かせください。お客様の状況に合わせて、丁寧なサポートをさせていただきます。

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