相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2025年09月02日

Q:相続税申告において、相続人であるはずの姉が他界している場合はどうしたら良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)

吹田に住んでいた母が亡くなりました。葬儀は地元の吹田で小さく執り行い、これから相続手続きについて兄と話し始めたところです。私には姉もいたのですが10年ほど前に他界しております。その姉には3人の子ども(亡くなった母から見ると孫)がおり、3人とも母の葬儀に参列いたしました。この場合ですと法定相続人は何人と考えて相続税申告の控除計算を行えば良いのでしょうか。ちなみに母はシングルマザーで、私に父はおりません。よろしくお願いします。(吹田)

A:代襲相続の場合であっても、通常の相続人と同様に法定相続人の数に含めて相続税の基礎控除額は算出します。

せんり相続税申告相談室までお問合せいただき有難うございます。

亡くなったお母様の相続人であるはずのお姉さまは既に逝去されているという状況において、そのお姉さまに代わりそのお姉さまの子どもたち3人が被相続人の財産を相続する、この制度を代襲相続といいます。そして、この代襲相続制度により相続人となった被相続人の孫や甥、姪は代襲相続人といわれます。

相続税申告の基礎控除額計算において、代襲相続人の数も法定相続人の数に含めて、下記の基礎控除額の公式に当てはめて算出します。ご相談者さまの状況で考えた場合ですと「3,000万円+600万円×5人=6,000万円」となります。

【基礎控除額】3,000万円+600万円×法定相続人の数

ご相談者さまのお姉さまが今もご健在だった場合と比較すると、相続人の数が2人分増えている事になります。代襲相続の発生というのは、相続人が変わり、また、相続人の人数の増加により基礎控除額が増える可能性があります。

代襲相続が発生すると、状況によっては関係性が薄かった方が代襲相続人になる事があります。それにより、相続手続きが行いにくいと感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ご相談者さまのケースのように相続税申告の基礎控除が増加するというメリットが得られる場合もありますので、悪い事ばかりではありません。

相続税申告では複雑で、それぞれのご家族の状況に応じて納税額を算出する必要がございます。ご自身で相続税申告することにご不安やご不明点がある方は、ぜひ相続税申告の専門家であるせんり相続税申告相談室までお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料ですので、吹田にお住いの皆様からのお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の所員一同心よりお待ちしております。

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