相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2026年01月06日

Q:税理士の先生に相談です。相続人がもめていて、相続税申告期限に間に合わない可能性があります。(吹田)

はじめましてお問い合わせさせていただきます。私は吹田在住の50代ですが、少し前に父が亡くなったため相続手続きを行っている最中です。相続人は私と兄と姉の3人です。
問題無いと思われた父の相続ですが、最近になって急に実は兄が多額の死亡保険金を受け取っていた事が分かりました。保険金受取人は兄一人に指定されており、この事実を知って非常に腹を立てたのは最終的に病気になった父の面倒を見ていた私の姉です。しかも兄が受け取った保険金額が大きいので、相続税申告の対象となりそうな気がするんです。
兄としては、父が勝手に自分を受取人に指定したのだから責められる筋合いはないと開き直っていますが、だったら財産調査をしたときに申し出るべきだった事は言うまでもありません。私だって、なぜ兄だけが保険金の受取人なのか納得はいきません。しかし、兄も意地になっている上に姉も非常に腹を立てているので、相続税申告どころか遺産分割の話し合いすら出来かねる状況です…兄が一言、姉に詫びを入れて、話し合いが再開できれば良いのになと思っています。
このままだと相続税申告期限である10か月がすぐに来てしまいそうですが、二人が落ち着いて話し合うにはもう少し時間がかかりそうなので、期限を延長することはできないものでしょうか。ご教示ください。(吹田)

A:ご相談者様が非常にお困りと思いますが、そういった事情では相続税申告期限の延長をすることは難しいでしょう。

せんり相続税申告相談室までお問い合わせありがとうございます。
最初に申し上げておきますと、ご相談者様のような事情では相続税申告期限の延長をすることは、まず難しいとお考え下さい。相続税申告・納税は、基本的に被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内という期限が設定されております。もちろん事情の内容によっては期限延長が認められるケースもあります。遺贈の放棄があった場合や相続人の認知などの理由によって相続人に異動が起こった場合など、特別なケースの場合であれば期限延長が認められる可能性があります。あくまでも個人的な、準備が間に合いそうにないといった事情では、期限延長は認められません。
そこで、今回のようなケースでの対応方法について考えたいと思います。たとえ遺産分割が決まっていなくとも、期限が来る前に未分割で法定相続分として受け取ったと仮定し、算出した相続税額で申告・納税を行います。その際に「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減の特例」といった優遇措置が適用できないものの、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することによって、将来的に特例を適用して不足分を納めるための申告(修正申告)や、納めすぎた場合の還付請求(更正の請求)を行う事が可能となります。ご検討ください。
せんり相続税申告相談室では、相続税のプロが複雑で難しい相続税申告のお手伝いをしております。初回の相談は無料となりますので、少しでもご不安やご不明点があればぜひお気軽にお問い合わせください。吹田の皆様のご来所やお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の所員一同お待ち申し上げております。

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