相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2026年02月02日

Q:相続税を納める必要があるのかどうかわからず不安です。税理士の先生、どのように判断すればよいでしょうか。(吹田)

吹田で同居していた母が亡くなりました。私にとって身近な家族が亡くなるのは初めてのことですので、これからどのような手続きをすればよいのかわからず不安です。
相続手続きが必要なのだと思うのですが、調べたところによると場合によっては相続税の納付も必要だと知り、焦っています。税金関係は母に頼りっきりでしたので、仕組みがよく分かっておりません。
税理士の先生、私は相続税を納めなければならないのでしょうか?納めなくてもよい場合もあるようなのですが、どのように判断すればよいのか教えていただきたいです。(吹田)

A:相続税の納付が必要か否かは、遺産額と「相続税の基礎控除額」を比較して判断します。

ご家族など身近な方が亡くなると、遺された方は葬儀の手配や行政手続きをはじめとしてさまざまな手続きを行うことになります。その手続きの中のひとつとして、相続手続きがあります。

亡くなった方(被相続人)の遺産を相続等で引き継いだ方は、その引き継いだ遺産総額(葬式費用や債務を差し引いた後の金額)が、「相続税の基礎控除額」を超えた場合に、超えた額に対して相続税が課税されます。
簡単にご説明すると、以下のようになります。

  • 遺産総額が基礎控除額以下 ⇒ 相続税はかからない
  • 遺産総額が基礎控除額を超える ⇒ 超えた部分に相続税がかかる

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で割り出します。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人がお1人であれば、3,000万円+600万円×1人=3,600万円、
法定相続人がお2人であれば、3,000万円+600万円×2人=4,200万円が基礎控除額となります。

たとえば、被相続人が遺した財産額から、葬式にかかった費用や被相続人の債務(借入金など)等を差し引いた後の金額が5,000万円で、基礎控除額が3,600万円だった場合、
5,000万円-3,600万円=1,400万円 ⇒1,400万円に対して相続税がかかることになります。

なお、相続税には申告期限があります。「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」が期限で、相続税がかかる場合には期限を過ぎる前に税務署へ相続税申告書を提出し、納税まで完了する必要があります。
相続税申告が必要にもかかわらず期限内に申告を行わなかった場合、ペナルティーとして加算税や延滞税といった追徴課税が発生することもありますので、注意が必要です。

さらに、相続税の申告期限を過ぎると、小規模宅地等の特例などの相続税額を減額するお得な制度を適用できなくなります。正しく申告すれば納税額を減らせるはずだったのに、期限超過のせいで高い相続税を納めることになっては、大切な資産を無駄に減らすことになりかねません。相続税申告の期限はしっかりと守るようにしましょう。

まずはご自身に相続税がかかるのかどうかを判断するために、相続人が何人いるのか、遺産額はいくらになるのか把握する必要があります。相続税申告までの一般的な手続きの流れは以下のとおりですので、順に手続きを進めていきましょう。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を調べる

2.相続財産を調査する

3.(遺言書がない場合)遺産分割協議を行い、相続人それぞれが引き継ぐ遺産を決める

4.相続財産の名義変更手続きを行う

5.相続税申告 ※10か月以内

吹田の皆様、一般の方にとって相続税はあまり馴染みのないものかと存じます。吹田にお住まいで、相続税申告でお困りの方、そもそもご自身に相続税がかかるのか不安な方は、せんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
せんり相続税申告相談室では、初回のご相談を完全無料でお受けしております。相続税申告のプロが初回のご相談からわかりやすく丁寧にご対応いたしますので、吹田の皆様はぜひお気軽にせんり相続税申告相談室の無料相談をご活用ください。

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