豊中の方より相続税についてのご相談
2021年05月10日
Q:夫の財産を相続することになりました。税理士の先生、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただきたいです。(豊中)
税理士の先生、教えてください。半月前のことになりますが、豊中の実家でともに暮らしていた夫が亡くなりました。同じ豊中に住む息子家族の助けを借りながら無事に葬式を済ませ、そろそろ相続手続きに取りかかろうかと腰をあげたところです。
夫の財産としては、代々受け継いできた豊中の土地といくつかの不動産、豊中の実家があり、相続人は私と一人息子になります。財産をみるに相続税の申告をしなければならないと思いますが、どれだけ支払うことになるのかと思うと不安で仕方がありません。どんなに少額でも構いませんので、相続税を抑えることができる控除などがあれば教えていただけると助かります。(豊中)
A:相続税を抑える控除として、「配偶者の税額軽減」という制度が利用できます。
今回のケースのように被相続人の配偶者にあたる方がご存命の場合は、「配偶者の税額軽減」という制度を利用することができます。この制度は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により受け取った正味の遺産総額が下記の場合、配偶者に相続税はかからないというものです。
1)1億6.000万円以下
2)配偶者の法定相続分相当額以下
※1)2)いずれか多い金額が適用
つまり、奥様が相続する財産が1億6,000万円以下、1億6,000万円を超過していても法定相続分以下であれば相続税はかかりません。
なお、この制度は実際に相続した財産をもとに計算されることから、相続税申告の期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にはならないため、注意が必要です。
手続きとしては、税額軽減の明細を記載した相続税申告書に戸籍謄本、遺言書もしくは遺産分割協議書の写しなど、相続した財産が分かる書類を添えて提出することになります。
ご相談者様はいくつかの不動産を相続されるとのことなので、それらの手続きや配偶者控除の適用を含めて相続税申告を行うとなると専門的な知識が必要になります。税額の計算方法などでつまずくと申告期限に間に合わなくなる可能性もありますので、不安のある方は早い段階で税務の専門家である税理士へ相談することをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では豊中や豊中周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、経験豊富な税理士が相続開始から相続税申告まで、幅広くサポートいたします。初回相談は無料です。豊中や豊中周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
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