吹田の方より相続税に関するご相談
2023年06月02日
Q:父の遺品整理をした際、現金を発見しました。どのように扱えばよいのか税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
吹田に住む父が亡くなりました。実家のある吹田で葬儀を執り行い、母と私で父の遺品整理をしていたところ、引き出しの奥から大量の現金が出てきました。金額が大きいので、相続税の申告ではどのように取り扱えばよいのか心配になり、ご相談させていただきました。いわゆる”たんす預金”を発見した場合、相続税の対象となりますか?また、たんす預金を含むと、相続税の申告が必要になるか微妙なところなので判断も難しいです。(吹田)
A:被相続人の財産はすべて相続税の対象となります。
被相続人が所有していた財産は、たんす預金も全て相続税の課税対象となります。相続ではお父様が所有していた財産の全てを調査し、集計する必要があります。たんす預金は銀行とは違い、明確な金額を証明することができないため、相続人が発見した現金のみについて集計を行い、相続財産として申告します。
なお、相続税の申告は”申告納税制度”になりますので、相続人が自ら遺産を調査し、相続税申告が必要か確認した上で申告が必要な場合は相続税額を計算して申告・納税を行います。
”申告納税制度”だからと、相続税の対象として計算しないで保管したままにすることはできません。税務署は被相続人の生前の所得金額を把握しています。銀行口座などの調査から口座残高に不穏な動きがあった場合や、亡くなった前後の現金の引き出しについても調査される場合もあります。調査が入った場合、相続人の口座も多額の入金がないかなどの確認や、事情の確認を求められるケースもあります。
また、相続税申告が必要になるかの判断がご自身では困難な場合、一度せんり相続税申告相談室の初回無料相談をご活用ください。判断がつかない微妙な状況で、安易に相続手続きを進めてしまうと後々トラブルになりかねません。
相続税申告は知識がないと判断が難しい場面が多く、複雑な手続きです。不安なままご自身で手続きを進める前に、一度相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
吹田で相続税申告でお困りの方は、せんり相続税申告相談室にお気軽にご相談ください。せんり相続税申告相談室では吹田エリアの皆様の相続税申告に関するサポートをさせていただいております。せんり相続税申告相談室は相続税申告の専門家が在籍しておりますので、安心してお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問合せください。
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