吹田の方より相続税についてのご相談
2021年11月02日
Q:相続した自宅の相続税の特例について税理士の先生教えていただけませんか?(吹田)
相続税に詳しい税理士の先生ということでご相談させていただきたくご連絡いたしました。
吹田で長年暮らしていた父が亡くなり、突然のことだったため私も母もすっかり気落ちしております。
そんな中、偶然相続税についての記事を目にし、相続税申告をしなければならないことに気づき少々焦っております。
父の遺産に現金はあまりなく、相続税を支払えるかどうかというところですが、母が現在暮らしている吹田の実家を売却することはどうにか避けたいところです。
相続税について自分なりに調べたところ、同居していた自宅の相続をした場合には評価額を下げられる特例があるようですが、詳しく教えていただけませんでしょうか。
A:「小規模宅地等の特例」を適用することで宅地の評価額を減らすことができるかもしれません。
被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までの土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を利用することで自宅宅地についての評価額が減額され、相続税を減額できるかもしれません。
小規模宅地等の特例には要件がありますので、以下にてご確認ください。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
- 宅地面積は330㎡まで。これを超える分は減額対象外となります。
- 対象となる宅地の取得者が配偶者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得することで適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり。
なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額がなくなった場合にも相続税申告をする必要がありますので注意しましょう。
小規模宅地等の特例が適用するには様々な要件がありますので、相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
せんり相続税申告相談室では、吹田ならびに吹田近郊にお住まいのみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。
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