相談事例

豊中の方より相続税についてのご相談

2020年11月18日

Q:生前に贈与された財産がどの程度相続税の対象になるのか税理士の先生にお伺いしたいです(豊中)

豊中在住の50代主婦です。先月、豊中の自宅で同居していた母が亡くなり、現在相続手続きを進めているところです。そこで悩んでいるのが、生前の贈与分がどういった扱いになるのか分からないことです。母からは、過去10年間にわたって相続税対策のため贈与を受けておりました。相続人は私と父の2人ですが、贈与は私と私の娘が受けており、また、遺言書は残されておりません。贈与税の納付に関しては、年間の贈与分が110万を超えてはいないので行っていません。贈与分も相続税の課税対象になることがあると聞いたことがあるのですが、これまでに母から贈与されていた分は、どれほど相続税の対象になるのでしょうか。(豊中)

A:一定の要件を満たした上で、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分は相続税の計算に含まれます。

生前贈与分が相続税の対象となるかは、制度をきちんと把握した上で判断していただく必要がございます。まず、相続税の計算では、相続税の贈与を受けた一定の人が対象となります。対象となる人は下記のとおりです。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記の対象者が相続が開始前の3年間に被相続人から贈与された分は相続税の計算に含まれることになります。

ご相談者様の場合ですと、お母様の亡くなるまでの3年間ご自身が受け取った贈与分は課税価格に加算されます。ご相談者様のお子様につきましては、上記のみなし相続財産(生命保険金など)を取得した人に当てはまるかどうかで相続税に含まれるかが異なってきますので、きちんとご確認いただく必要がございます。また、贈与税にも特例があり、適用している場合、課税価格に加算する必要がないこともございますので、注意してください。

相続税における生前贈与の判断は、このように複雑で、ご自身の判断だけではなかなか難しいと思われます。もしよく分からないまま相続手続きを進めてしまうと、誤って納税額を少なく申告してしまう、本来払わなくても良い税金をペナルティとして払わなければならないなど、後々お困りになることが出てくるかと思います。ですので、早いうちに専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

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