池田の方より相続税についてのご相談
2020年12月09日
Q:死亡保険金のも相続税はかかるものなのですか。税理士の先生にお伺いしたいです。(池田)
私は池田市内に住んでいる50代の主婦です。長年、入院生活を送っていた母が先月末亡くなりました。父は3年前に他界しているため弟と2人、池田にある実家でなんとか葬儀を済ませ、遺品整理や相続手続きに取り掛かっているところです。母は祖父母から受け継いだ不動産をいくつか所有していたため、相続税申告をしなければならないことはわかっています。相続人は私と弟の2人です。その中で困っているのが、死亡保険金の扱いについてです。死亡保険の契約者は母自身で、契約内容は被保険者、死亡保険金2000万円の受取人は私です。この死亡保険金は相続税申告の対象になるのでしょうか、税理士の先生に相談したいです。(池田)
A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。
ご相談ありがとうございます。その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は被相続人の死亡保険金も相続税の対象となります。ですから、今回のケースですと、お母様ご自身が支払いをされていたとのことですので課税対象に含まれていることになります。ただし、非課税限度額というものが定められており、法定相続人1人につき500万までは課税対象外で、超えた分だけ課税されます。死亡保険金の非課税限度額の計算は下記です。
【非課税限度額の計算方法】
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
今回は法定相続人が弟様と相談者様のお2人ですので、1000万円は非課税限度額に当てはまります。ですから残りの1000万円に課税される金額を支払いましょう。
ただし、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。
さらに、死亡保険金は受取人の固有の財産として扱われるため、相続財産に含まれず遺産分割協議の協議項目には含まれません。ですが、税法上ではみなし相続財産として課税の対象にされています。このように非常にややこしいところではありますが、保険の契約内容やその他の状況によっても相続税の発生や、課税対象の領域が変わってきますのでよく確認してから進めていきましょう。
相続税申告では様々な要素から判断する必要があり、相続財産が増えるほど複雑になっていきます。少しでも不安な点がある方は、相続税手続きの専門家である税理士にぜひお任せ下さい。
せんり相続税申告相談室では、池田の皆様からのご相談をお受けしております。
池田エリアに精通した税理士が死亡保険金のことから相続手続きまでなんでも親身にお話をお伺いいたします。初回の相談は無料でございます。日々、池田の皆様のお役に立てるよう尽力しておりますので、ぜひお任せ下さい。池田近郊の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
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