箕面の方より相続税についてのご相談
2021年02月16日
Q:実家を相続するのに相続税がかかると聞きました。不動産の評価方法が分からないため税理士の先生に相談したいです。(箕面)
先月末、箕面にある実家で暮らしていた父が亡くなりました。今は遺品整理や相続手続きにあたり順番に進めているところです。父から相続する財産は箕面にある戸建ての実家と、預貯金4000万円で、相続人は母と娘である私になると思います。ただ、最近相続手続きをした友人から相続金額によっては期限までに相続税を納税しなければならないと聞きました。
我が家の場合だと、実家の不動産評価をする必要があると思うのですが、知識も無くどうすればいいのかわかりません。大事な期限についてもよくわからないので税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。(箕面)
A:相続税申告にかかわる評価は、建物と土地をわけて評価し、進めて行きます。
ご相談ありがとうございます。相談者様のお話のとおり、相続税申告には自宅など不動産の評価が不可欠となります。これが預貯金のように明確な金額で分かるものであればよいですが、不動産についてはそうはいきませんので、法律によって決められている方法で建物と土地にわけて評価をしていきます。
【建物の評価】
固定資産税評価額が評価額となります。この固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することが出来ます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますので、まずはお住まいの市町村に問い合わせてみましょう。また課税標準額とは異なりますので、箕面の皆様におかれましては注意が必要です。
【土地の評価】
土地の評価は基本的に、国税庁により定められている路線価を用いて評価を行います。路線価は、路線価は国税庁のホームページに掲載されている土地の時価のことです。ただ、この路線価より計算された評価額そのままではなく、その土地の面積、形状、周辺の環境などを含めて判断しますので、評価額が下がる可能性もあります。すると結果的に納税額の減税にも繋げることが出来ます。
なお、路線価が定められていない地域もあります。その場合は倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。
上記どちらの方法であっても評価を適切に算出するのには、専門的な知識を必要としますので、相続税申告が必要な方は専門家へ相談されることをおすすめいたします。
せんり相続税申告相談室では箕面の皆様からの相続税に関する相談をお受けしております。 箕面の相続税申告に詳しい税理士が皆様のお悩みを親身にお伺いいたします。特に不動産評価などは専門的な知識が必要となります。お困りのことがあればまずは、初回の無料相談にお越しください。ご相談者様のご状況に合わせて最適なご提案をいたします。箕面の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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