相談事例

吹田の方より相続税申告についてのご相談

2021年06月05日

Q:相続税の申告期限までに遺産分割がまとまりそうになく焦っています。税理士の先生に依頼したら間に合いますか?(吹田)

初めまして、私は吹田在住の会社員です。半年以上前に、吹田の実家に住んでいた父が吹田市内の病院で亡くなったのですが、いまだに遺産分割協議がまとまりません。相続人の確定を行い、相続人は私と妹の2人と確定しました。

また、父の相続財産を調べたところ、吹田市内に複数不動産があり、また金融資産もあるため相続税申告が必要になりそうです。遺品整理を行ったところ、父は特に遺言書を残しておりませんでしたので、私たち姉妹で遺産分割協議をする必要があるにもかかわらず、いまだ未着手です。

実は、妹とはお互い結婚をしてから疎遠になっていて、今回父の葬儀で十数年ぶりに顔を合わせたという状況です。このままですと、相続手続きを行うどころか、相続税の期限までに遺産分割がまとまらない恐れもあります。税理士の先生に仲介していただければなんとかなるのではないかと思うのですが、相続税申告の延長も含め、専門家に依頼した方がいいでしょうか。(吹田)

A:まずは相続の専門家に依頼し、期限内に相続税申告と納税を行って、後日申告額の調整をします。

ご相談者様が気にされていらっしゃるように、相続税申告・納税には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に申告納税を行う必要があります。遺産分割がまとまっていないなど、どのような理由であるにせよ、この期限内に相続税申告と納税を行います(特殊な事情を除く)。この期限を過ぎた場合、ペナルティとして追徴課税が課せられてしまいます。

この場合、民法に規定されている法定相続分で課税価格を未分割のまま計算します。この時点では「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減の特例」の適用をして相続税額を計算することはできませんが、「申告期限後3年以内に分割された場合」等、一定の要件を充たしていれば適用が認められることもありますので、相続税申告書と併せて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておきましょう。

遺産分割がまとまったら、最初の申告内容と比較し、過少申告していた場合は「修正申告」をして差額の納税を行います。逆に過大申告をしていた場合は「更正の請求」をして差額を還付してもらいます。

いずれにせよ、相続税の申告納税は非常に難しい分野であるため、相続税を専門とする税理士に相談されることをお勧めします。

 

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