相談事例

箕面の方より相続税についてご相談

2021年07月03日

Q 税理士の先生に伺いたいのですが、生前に贈与された財産も相続税の対象になるのでしょうか?(箕面)

初めまして。箕面で暮らしている40代主婦です。生前贈与についてのご相談です。

私の父は持病が悪化し先日亡くなりました。父の持病が心配で私の家族が住む家で同居していたこともあり、子供の進学費用などの名目で何度か父から贈与を受けています。

年間の贈与額は110万円を超えていないため、贈与税の申告や納税はしていませんが、父の財産の相続税申告するにあたり、これまでに受け取ったお金はどのように扱えばよいのでしょうか。今のところ遺言書は見つかっておらず、相続人は私と兄の2名です。(箕面)

A お父様が亡くなった日から3年前までの贈与分を相続税に含めて計算してください。

結論から申しますと、相続税の計算では相続が開始された日から3年前までの贈与分については相続税の課税価格に含めて計算してください。

下記に記載した、この相続によって財産を取得する人が対象となります。

  • 財産を取得した相続人
  • 受遺者
  • みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
  • 相続時精算課税制度の適用者

上記に当てはまる人が被相続人から生前贈与を受けていた場合には贈与分を相続税の計算に含めて算出します。

したがって、今回の相続についてはお父様が亡くなる前の3年間でご相談者様が受け取った贈与分は課税価格に加算されることとなります。ご相談者様のお子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているかによって異なってきますので確認が必要です。

また、課税価格に加算する必要がなくなる贈与税の特例もありますので、適用していたかどうかの確認が必要です。

相続税の課税価格の計算は上記のような制度を把握した上で行う必要があります。

どの財産が課税の対象となるのかは知識がないとご自身の判断では困難です。理解していない中でいい加減に計算を行い、本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまう可能性もございますので注意しましょう。

被相続人の生前に贈与があった方は、まずは相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。当事務所では、箕面の皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。

被相続人の最後の住所地が箕面の方、相続人の方が箕面にお住まいの場合など、箕面で相続税申告のご相談ならせんり相続税申告相談室へお気軽にご相談ください。
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