池田の方より相続税についてご相談
2021年08月04日
Q:相続税の申告に際し、実家の評価方法について司法書士の先生にアドバイスを頂きたい。(池田)
相続税の申告について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
池田の病院で闘病生活を送っていた父が、主治医のアドバイスもあり数カ月前から自宅に戻って私達家族と最後の時間を過ごしました。
残念ながら先日亡くなってしまったのですが、最期を家族と共に自宅で過ごせたことは本人にとって良かったのではないかと思っています。
相続人は、母と私の2人です。
財産調査を行ったところ、父の遺産は池田にある実家(一戸建て)と、預貯金が3000万円程度になります。
素人の私は実家の評価方法が分かりませんので、相続税申告が必要になるのかどうか現時点では見当もつきません。
できる限りお金をかけずに相続を済ませたく、相続税の申告のあるなしに関わらず自分でやろうと思っています。
そこで、実家の評価方法について教えて頂きたいのですが、素人にも分かり易く説明して頂けると有難いです。(池田)
A:少し難しくなりますが、相続税における建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価します。
相続税の申告における不動産評価は預貯金のように一目で見てわかるような金額があるわけではありませんので、法律により定められている方法により評価を行うことになります。
ご相談者様が相続する不動産はご自宅とのことですので、ご自宅の場合は土地と建物に分けて評価を行います。
土地の評価は、国税庁のホームページに掲載されている土地の時価を意味する“路線価”を用いて評価を行います。
この路線価を基に、対象となる土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能となります。評価額が下がることで実際の納税額を下げる事が可能となります。
また、路線価の定められていない地域に関しては倍率方式という、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じる方法で計算をします。
建物に関しては、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書に記載される固定資産税評価額を確認します。
“価格”と記載されている箇所が固定資産税評価額になります。
なお、課税標準額とは異なります。
いずれにせよ、不動産を含む相続において相続税申告が必要となった場合は、専門的な知識を駆使して評価する必要があります。また相続税には申告期限もありますので、相続税の申告を専門とする税理士へ依頼される事をお勧めいたします。
せんり相続税申告相談室では、池田の地域事情に詳しい相続税申告の実績豊富な税理士が池田周辺にお住まいの皆様の頼れる相続税の専門家として相続開始から相続税申告までしっかりとサポートさせて頂いております。
初回のご相談は無料ですので、池田周辺にお住まいの皆様、まずはお気軽にせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。
池田の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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