相談事例

豊中の方より相続税のご相談

2022年12月02日

Q:実家が相続税の対象になるか評価額が心配で、税理士の先生に相談したいです。(豊中)

先日豊中の実家の父が亡くなりました。相続財産としては、実家の戸建てと、預貯金が5500万円程度になるかと思います。相続人は、母と一人娘である私の2人になるはずです。私は結婚を機に豊中の実家を離れてしまっているのですが、父が亡くなったのも病気を患ってからすぐのことで母も動揺をしている状態です。心配になり税理士の先生に相談させていただきました。実家の評価額によっては、相続税申告が必要になってくると思いますので、実家の評価方法について教えて頂きたいです。また、相続税申告には期限が設けられていると聞いたので心配です。(豊中)

A:相続税では、建物の評価は固定資産税評価額、土地の評価は路線価で評価したものが評価額とします。

相続税申告には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし、ご自身が相続した不動産が相続税申告でどのような評価になるか、預貯金のように金額でわかるわけではありませんので、法律で定められている方法によって評価をしていきます。また、自宅は土地と建物に分けて評価を行います。

まず、建物は固定資産税評価額で評価します。
固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますが、価格と記載されている数字が、固定資産税評価額になります。注意が必要なのは課税標準額とは異なる点です。

次に土地の評価に関しては、路線価で評価します。
路線価とは、土地の時価のことをいいます。路線価は国税庁のホームページに掲載されております。路線価で計算された評価額はそのままの評価額ではなく、そこから、その土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮して、評価額を下げることが可能です。正しく評価することで、実際に納める納税額を下げる事が可能になります。
路線価が定められていない地域がございますが、その場合には倍率方式という方法を用います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。路線価、倍率方式のどちらについても、評価を適切に算出するのには、専門的な知識を多く必要とします。
したがって、相続税申告が必要な場合は、相続税申告の経験豊富な税理士へ依頼される事をお勧めいたします。

せんり相続税申告相談室では経験豊富な税理士が豊中の皆様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。

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