相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2022年11月02日

Q:死亡保険金は相続税の課税対象ですか?税理士の先生教えて下さい。(吹田)

吹田の父が亡くなったので、吹田市内の斎場で葬儀を行い、今は相続手続に取り掛かろうとしているところです。相続人は、戸籍を取り寄せて調べたところ母と私の2人でした。父の遺産には吹田の実家と吹田市郊外にある代々受け継がれてきた空き地があり、現金は数百万円程度でした。相続税の申告が必要になるかどうかはまだ分かりませんが、面倒なのは、すでに母が死亡保険金を1500万円受け取っていることです。相続税申告が必要かどうかは死亡保険金が対象かどうかで左右されるような気がします。税理士の先生アドバイスをお願いします。(吹田)

A:相続税申告における死亡保険金には非課税枠があります。

死亡保険金は、民法上では受取人固有の財産とされるため相続財産には含まれませんが、税法上ではみなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。また、保険の契約者が被相続人である場合には相続税が発生するため、相続手続きに着手する前に保険の契約内容を確認しておく必要があります。

・契約者と被保険者が同一人物、受取人は相続人相続税

・契約者と被保険者が異なり、契約者と受取人が同一人物…所得税・住民税

・契約者と被保険者が異なり、契約者ではない別の人が受取人…贈与税

被相続人が保険料の全額もしくは一部を負担していた死亡保険金は、相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金には非課税限度額が設定されていますが、法定相続人1人につき500万円と決まっており、この限度額を超えた部分に対して課税されるため注意しましょう。以下において死亡保険金の非課税限度額の計算方法をご紹介します。

<死亡保険金の非課税限度額の計算> 死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

今回のご相談者様の場合は、お母様とご相談者様の2人が法定相続人ですので、非課税限度額は1000万円です。つまり、1500万円の死亡保険金のうち500万円が課税対象ということになります。

死亡保険金については、誰が契約者かどうかなど、内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。必ず契約内容を確認し、専門家の税理士へご相談されると良いでしょう。

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