相談事例

吹田の方より相続税に関するご相談

2024年03月04日

Q:亡くなった父の書斎から現金が見つかったのですが、これも相続税の対象になるのかどうか税理士の先生に伺いたい。(吹田)

私は吹田在住の50代女性です。先日、吹田の病院に入院していた父が他界いたしました。母と協力して吹田の実家を片付けながら遺言書などが無いか探していたところ、遺言書は見つからなかったのですが、父の書斎の引き出しに金庫が見つかり、中からかなりの額の現金が出てきて驚きました。この現金については母も把握していなかったようですが、父がいつも持ち歩いていたキーケースの中の鍵で金庫が開きましたので、父の現金と考えて間違いないと思います。

父は吹田に不動産をいくつか所有しておりましたので、相続税申告は必要だろうと思っているのですが、この現金は相続税においてどのように扱えばよいでしょうか?正直、自宅で保管していた現金については金額を証明する書面もありませんし、財産額に計上しなくてもいいのではないかと思うのですが、この現金も相続税の対象になりますか?(吹田)

A:被相続人の手許預金も相続税の課税対象ですので、漏らさず相続税の計算に含めましょう。

被相続人(亡くなった方)が生前保有していた財産は相続税の課税対象です。それゆえ、吹田のご自宅で見つかった現金(手許預金)も財産額に含めて相続税を計算する必要があります。

吹田のご相談者様の仰るとおり、金融機関に預けていた現金の場合は残高証明書で金額を証明することができますが、手許預金については金額を証明する書面等はありません。だからと言って、その存在を隠して相続税申告するのはおすすめできません。

相続税は「申告納税制度」を採用しており、相続人が自ら遺産を調査し、その遺産が相続税の課税対象か確認し、相続税額を算出し申告、納税まで済ませる必要があります。税務署などから納税額の通知がくることはありませんので、財産額を多少ごまかしてもばれないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、不正申告はほぼ間違いなく税務署から指摘されます。
なぜなら、税務署は被相続人の生前所得額を把握しています。さらに、被相続人の口座の入出金履歴などを調査する権限ももっています。
被相続人の口座の入出金履歴を調査し、残高に不穏な動きが認められた場合は、被相続人名義の口座だけでなく、相続人の口座の入出金履歴も確認され、不自然な動きや多額の入金がされていないか調査されます。状況によっては相続人に事情確認を求められる場合もあるのです。
税務署から指摘を受け修正申告を行った場合、ペナルティとして追加の税金が課せられてしまい、より多くの支払いが生じてしまいますので、相続税申告ははじめから正しく行うことが一番です。

吹田の皆様、せんり相続税申告相談室では相続税申告に関するさまざまなお手続きをサポートいたします。相続税に特化した税理士が、吹田の皆様の相続税申告が正しくスムーズに終えられるようお手伝いいたしますので、吹田にお住まいの皆様はどうぞ安心してせんり相続税申告相談室の初回無料相談をご利用ください。
吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。

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