吹田の方より相続税に関するご相談
2025年01月07日
税理士の方に質問したいのですが、受け取った死亡保険金は相続税申告の際どのようにすればいいのでしょうか。(吹田)
吹田で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めています。相続人は母と私です。父は吹田の実家と、吹田にアパートを所有しており、相続税申告が必要になるのではないか、と知り合いから言われています。また、母がすでに死亡保険金を1500万円受け取っており、これを相続税申告の際にどのようにしたらいいのか、調べてもよく分からず、手をつけられずにいます。母が受け取った死亡保険金は父が契約者かつ被保険者の生命保険金で、支払いは父が行っていました。このような場合には相続税の課税対象に含めるのでしょうか。(吹田)
死亡保険金が非課税限度額を超える場合、相続税の課税対象となります。
被相続人が亡くなったことにより、支払われた生命保険金(死亡保険金)のうち、保険料の全部または一部を被相続人が支払っていたものは相続税の課税対象となります。ただし、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があり、実際に課税されるのは非課税枠を超えた金額となります。また、法定相続人以外が取得した死亡保険金については非課税は適用されません。
死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下のようになります。
【死亡保険金の非課税限度額の計算方法】
死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
今回のご相談の場合、法定相続人はお母様とご相談者様のお2人ですので、計算式に当てはめると、非課税限度額は1000万円となります。つまり、お母様が受け取った死亡保険金1500万円のうち課税対象となるのは500万円となります。
民法において、死亡保険金は受け取った方の固有の財産とみなされ、相続財産には含まれませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。
一方、税法上では保険の契約者と被保険者が被相続人の死亡保険金はみなし相続財産といわれ、相続税の課税対象となります。
亡くなった方が生命保険に加入していた場合、相続税の課税対象となることがあります。対象にならない、と思って払わないでいると実は対象だったということがありますので、一度専門家である税理士へ相談することをおすすめします。また、生命保険の契約内容も一度目を通しておくと安心です。
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