吹田の方より相続税に関するご相談
2025年07月02日
Q:相続税申告を行うにあたって、タンス預金はどうすれば良いか、税理士先生に伺いたい。(吹田)
先日、私の生家である吹田の実家に長く住んでいた父が亡くなりました。地元の吹田で葬儀を済ませて、吹田の実家の遺品整理を家族でしておりましたが、生前に父が使っていたチェストの引き出しから大量の紙幣が見つかりました。母も詳しくは聞いていないものの、少し昔に父がタンス預金をしているといった話をしているのを聞いたと言っていました。くまなく探してみたものの、遺書らしきものはなく、父のタンス預金と思われる紙幣が入った紙袋がいくつか見つかりました。母の認識としては、父のヘソクリ程度のものだと思っていたと話し、私自身もかなりびっくりしています。相続税申告の際にはタンス預金の扱いはどうしたら良いのでしょうか。こちらも課税対象にはなるのでしょうか。(吹田)
A:被相続人の保有財産は、タンス預金であろうとも、その全てが相続税の課税対象です。
せんり相続税申告相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。
結論から申し上げますと、タンス預金を含め、手もとにある被相続人であるお父様の持ち物であった現金はすべて、相続税の課税対象となります。ですので、今回見つかったタンス預金を含めた現金を全て、集計する必要があります。
日本の相続税の申告は“申告納税制度”と言って、相続人が自ら全ての遺産を確認して、相続税対象となるのか確認して、必要であれば相続税額を計算して申告と納税を行わなくてはなりません。タンス預金の場合は金融機関のように残高がデータで残っている訳ではないので、相続人が見つけた現金を自ら集計して、その金額を相続する財産として申告を行います。
しかし、あくまでも“申告納税制度”だからと思い、タンス預金を相続税申告対象に含めずに計算して自宅に保管したままにする、という事はしてはいけません。税務署というのは生前の被相続人の所得金額を把握しています。銀行口座などを調査し、口座残高に不自然な動きがあった場合、死亡前後の現金の引き出しについて、様々な調査が入ります。その調査というのは被相続人の口座だけでなく相続人の口座についても多額の入金や不穏な動きがなかったか確認されて、必要に応じて事情確認を求められる事もあります。ご注意ください。
せんり相続税申告相談室では、相続税申告の際に発生しやすいトラブルを避けてスピーディーな手続き完了を目指しております。せんり相続税申告相談室に在籍している相続税申告の専門家が、吹田周辺の皆様の複雑な相続税申告に関するサポートをさせて頂いております。吹田の皆様の相続全般に関する疑問点や不明点、専門的な知識が必要な事柄などについても親身になってご対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料ですので、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
まずはお気軽にお電話ください
0120-765-745(予約専用ダイヤル)
営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。