相談事例

箕面市

箕面の方より相続税についてのご相談

2022年09月01日

Q:相続税申告は自分自身で行えるのでしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです(箕面)

そもそも相続税申告は自分自身で行えるものなのでしょうか。相続税に関する知識がないため不安です。(箕面)

A:ご自身で相続税の申告をすることはできますが、税理士に依頼するメリットもあります

せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

ご相談者様がおっしゃるとおり、個人で事業をしていたり、会社経営をしていたりする方でないと税理士と関わる機会は少ないかもしれません。しかしながらせんり相続税申告相談室では個人のお客様に数多くご利用いただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。相続税申告のご相談において何億もの相続財産があるという方はご相談者様のなかでもまれであり、多くは「相続税申告が必要になりそうだけれども何から始めてよいのかわからない」という方々です。また「遺産総額の算定方法がよくわからず、相続税申告が必要かどうかわからない」という方もご相談をお受けいたしますので、まずは初回無料相談をご利用いただければと思います。

ご自身で相続税申告ができるかというご質問ですが、申告自体を行うことはもちろん可能です。しかしながら税理士であるプロに任せるメリットもあります。

相続税は自分自身で納税額を計算し、申告書を作成して税金を納めなければなりません。それゆえ相続税の計算を誤り、納税額が少なくなってしまうと本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティとしての税金を課されてしまいます。反対に適正な額より多く納税してしまったとしても、そのことに気づき更正の請求を行わないと税金は戻ってきません。相続税にはさまざまな控除や特例があり、適用すると税額を軽減できる可能性があります。しかし要件が複雑であったり、計算の手順が難しかったりと、一般の方にはハードルが高いものです。

相続税申告の手続きはただ計算をおこなうだけではなく、戸籍や財産に関する根拠資料をあつめたりと時間や手間が掛かるうえ、期限内に行わなければいけないというスピードも求められます。適正な額をきちんと期限内に納めるためには、税理士に相談するのが一番です。

 

せんり相続税申告相談室では、箕面エリアに精通した税理士が箕面の皆様をサポートいたします。他士業の先生とも連携し、箕面皆様の相続税申告および相続税申告がスムーズに進むよう対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を承ります。箕面の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。

箕面の方より相続税についてのご相談

2022年05月06日

Q:受け取った死亡保険金は相続税申告に含める必要があるのでしょうか。税理士の先生教えていただけませんか。(箕面)

箕面で長年闘病生活を送っていた父が先日亡くなり、相続の手続きを少しずつ進めています。相続人は母と私の2人で、父は箕面市内にいくつか不動産を持っていたこともあり、相続税申告をしなくてはならないようです。また、父は死亡保険金を契約しており、被保険者が父で、母が死亡保険金として2000万円をすでに受け取っています。この死亡保険金は相続税申告をする際にはどのようにすればいいのでしょうか。相続税申告に全額含めて課税対象となるのでしょうか。(箕面)

 

A:死亡保険金は相続税の課税対象になる可能性があります。

民法上、死亡保険金は受取人の財産とされ、相続財産には含まれず遺産分割協議の対象からは外れます。しかし、税法上では「みなし相続財産」と扱われ相続税の課税対象となりますので注意が必要です。また、被相続人(亡くなった方)が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので保険の契約内容を必ず確認しましょう。

被相続人が亡くなったことにより発生した生命保険金のうち、その保険料の全額または一部を被相続人(亡くなった方)が支払っていた場合には相続税の課税対象となります。しかし、死亡保険金の非課税限度額については法定相続人1人につき500万円と定められており、この限度額を超えた金額のみが相続税の課税対象となります。死亡保険金の非課税限度額の計算方法は以下の通りです。

 

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 

今回のご相談者様はお母様とご相談者様の2人が法定相続人となるため、非課税限度額は1000万円となります。よって課税対象となるのは1000万円となります。

一方、相続人以外の第三者が取得した死亡保険金については非課税の適用はされませんので注意が必要です。

 

亡くなった方が生命保険に加入していた場合、契約内容によって相続税申告に含める必要があり、万が一誤って申告してしまうと加算税を課せられることがありますので慎重に申告をする必要があります。判断に困った場合には一度税金の専門家である税理士へ相談すると良いでしょう。

せんり相続税申告相談室では箕面近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。箕面にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

箕面の方より相続税に関するお問い合わせ

2022年01月07日

Q:税理士の先生にお伺いします。自宅に残されていた現金についても相続税申告の対象になるのでしょうか。(箕面)

初めまして。私は箕面に住む45歳の主婦になります。3カ月前に私の父が亡くなり母と一緒に遺品整理をしていたところ、父の金庫から現金の札束が発見されました。いわゆるタンス預金といわれるものかと思いますが、預金通帳から引き出された形跡がなく、いつごろ準備したものなのかが全くわかりません。

父は現金の他にも複数の土地建物を所有していたため、相続税申告は必須になります。金庫から発見された現金については、存在を証明するものが何もないのですが、相続税申告の対象となるのでしょうか(箕面)

A:たんす預金などの手許現金も相続税申告の対象です。

結論から申し上げますと、相続税申告の際には墓地などの非課税財産を除き被相続人が所有していたすべての財産を申告しなければいけないため、実家で保管されていた現金等ももちろん対象です。根拠となる資料がないものは「税務署にばれないのでは」と思いがちですが、脱税を阻止するために税務署としても徹底した調査を行うため、きちんと申告しておきましょう。本来申告すべき財産の存在を隠蔽したのではないかと税務署から指摘をされると、最大で40%(申告書を提出していた場合35%)の重加算税を課せられる恐れがあります。

しかしながら証拠となる書面がないのにどのようにして税務署が把握するのか疑問に思われるかもしれませんが、税務署は調査ができるよう様々な権限を持っています。第一に税務署は権限で金融機関に照会をかけ、相続人の口座の流れを調べることができます。その口座に多額の入金があれば、何処から得たものなのかを突き止めるために相続人に対しヒアリングや調査を行うので逃れることは現実的に難しいでしょう。第二に税務署は被相続人の口座の取引明細を取り寄せることができます。過去に遡って多額の現金を引き出した形跡がないかを調査し、申告において明らかになっていない財産の存在を確定することができるのです。

手許現金については証明できる書面がありませんので、発見された現金をまとめて集計し、申告書に金額を記載して計算すれば問題はありません。申告書の書き方に悩まれましたらぜひご相談にお越しください。

スピーディーな手続き完了を目指すせんり相続税申告相談室では、箕面周辺にお住まいの皆様の相続税申告をお手伝いさせていただいております。箕面の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語なども分かりやすく無料相談にてご案内いたしますのでぜひご来所ください。箕面の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

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