相談事例

地域

豊中の方より相続税についてのご相談

2021年12月01日

Q:配偶者が受けられる控除について、税理士に相談したい。(豊中)

税理士の先生にお伺いしたいことがあります。私たち夫婦は、ともに豊中で生まれ育ちました。
数カ月前から病気の治療のため豊中市内の病院に入院していた夫が治療の甲斐なく先日亡くなり、生活のあれこれを夫に頼りがちだった私は、夫が亡くなった後に発生する手続きについてさっぱりわからず困っています。
夫は自営業で、豊中の自宅と、豊中郊外の土地、そして預貯金が少しあることがわかり、相続税の申告が必要になりそうです。
しかしながら、遺産の中に現金が少ないため、相続税の納税にあたってどう捻出しようか悩んでいます。
知り合いに相談したところ、配偶者は相続税の負担を減らすことができる制度があると聞きました。
ぜひ利用したいと思うので、その制度について教えてください。(豊中)

A:故人の配偶者は、控除を利用して相続税の税額軽減ができます。

せんり相続税申告相談室にご相談いただきありがとうございます。
頼りにされていたご主人様が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は多くの手続きを行わなければなりません。私どもせんり相続税申告相談室の税理士が少しでもお役に立てればと思います。

配偶者の税額の軽減とは、故人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

【相続税の配偶者控除】

  1. ①1億6千万円未満
  2. ②配偶者の法定相続分相当額

上記の条件を満たしている場合、配偶者は相続税の控除を受けることが可能です。

例えば、ご相談者様が実際に取得された遺産の総額が1億円だった場合には、①の1億6千万円には満たないため、相続税は課税されないことになります。
なお、相続税の配偶者控除は、相続税申告をきちんと行う事が前提とされていますので、必ず相続税申告をしましょう。

遺産の中に不動産が含まれる場合、現金のように単純に価値をお金で表すことは出来ません。
1億円に満たないと思っていた不動産が、評価次第では1億円以上の評価だったということもあり、専門家が正しい知識をもって対象となる土地を評価する必要があるのです。
相続税の申告納税は、「申告納税制度」を採用しており、納税者ご自身で計算をして算出します。
算出過程で、特例や控除を正しく適用していくことで、最終的な納税額を抑えることが可能となります。
そのためには、相続税申告に関する多くの知識と実績が要求されます。
相続税の申告納税に関してご心配、ご不安がおありの方は、相続税を専門とする税理士へご相談されることをおすすめいたします。

相続税申告は、正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は、相続税申告を得意とする、せんり相続税申告相談室の専門家にお任せください。
豊中をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、豊中の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。
初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、豊中の皆様、ならびに豊中で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年11月02日

Q:相続した自宅の相続税の特例について税理士の先生教えていただけませんか?(吹田)

相続税に詳しい税理士の先生ということでご相談させていただきたくご連絡いたしました。

吹田で長年暮らしていた父が亡くなり、突然のことだったため私も母もすっかり気落ちしております。
そんな中、偶然相続税についての記事を目にし、相続税申告をしなければならないことに気づき少々焦っております。

父の遺産に現金はあまりなく、相続税を支払えるかどうかというところですが、母が現在暮らしている吹田の実家を売却することはどうにか避けたいところです。
相続税について自分なりに調べたところ、同居していた自宅の相続をした場合には評価額を下げられる特例があるようですが、詳しく教えていただけませんでしょうか。

A:「小規模宅地等の特例」を適用することで宅地の評価額を減らすことができるかもしれません。

被相続人が居住用に供されていた宅地を要件にあう親族が相続又は遺贈によって取得する場合、330㎡までの土地の評価額を80%減額するという「小規模宅地等の特例」があります。
この特例を利用することで自宅宅地についての評価額が減額され、相続税を減額できるかもしれません。

小規模宅地等の特例には要件がありますので、以下にてご確認ください。

【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】

  • 宅地面積は330㎡まで。これを超える分は減額対象外となります。
  • 対象となる宅地の取得者が配偶者の場合は宅地を相続もしくは遺贈により取得することで適用。同居親族、それ以外の親族の場合は適用要件あり。

なお、小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額がなくなった場合にも相続税申告をする必要がありますので注意しましょう。

小規模宅地等の特例が適用するには様々な要件がありますので、相続税申告に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

せんり相続税申告相談室では、吹田ならびに吹田近郊にお住まいのみなさまの相続税に関する様々な悩みにお答えしております。
相続税に詳しい税理士が多数在籍し、親身になってご相談をお伺いし、丁寧なサポートを行います。
吹田近郊にお住まいの皆様、相続税についてご不明な点がございましたら、ぜひお気軽にご利用ください。
吹田のみなさまのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ちしております。

池田の方より相続税についてご相談

2021年10月05日

Q:相続税申告における死亡保険金の扱いについて、税理士の先生にお聞きしたいです。(池田)

税理士の先生、はじめまして。先日亡くなった父の死亡保険金についてご相談させてください。

池田の実家で無事に葬儀を済ませた後、相続人となる母と私と妹の三人で相続手続きを進めようということになりました。父は不動産業界の人間でしたので、母が住んでいる池田の実家以外に土地、マンション、駐車場と、池田に複数の不動産を所有しています。

ざっと計算しただけでも相続税申告をしなければならないのは確実なのですが、そのうえで困ったことになっているのが、すでに母が受け取っている死亡保険金の扱いです。

この死亡保険金は父が契約者および被保険者という内容の契約によるもので、母の受け取った金額は1,200万円になります。死亡保険金は契約内容によって課せられる税金の種類が違うと聞いたことがあるのですが、このような契約内容の場合は相続税の課税対象という扱いになるのでしょうか?(池田)

A:非課税限度額以下の死亡保険金については、相続税の課税対象という扱いにはなりません。

被相続人が亡くなることで発生する死亡保険金(生命保険)が相続税の課税対象となるのは、被相続人が保険料の全額または一部を負担していた場合に限ります。しかしながら死亡保険金には法定相続人一名につき500万円の非課税限度額が設けられているため、この限度額以下であれば相続税はかかりません。

死亡保険金の非課税限度額については、以下の計算式により算出できます。

死亡保険金における非課税限度額=500万円×法定相続人の数

今回のケースですと法定相続人はご相談者様とお母様、弟様の三名ですので、1,500万円が非課税限度額となります。つまり、お母様の受け取った死亡保険金1,200万円は相続税の課税対象にはならないということです。

死亡保険金は民法上ですと受取人固有の財産とみなされるため、相続財産として遺産分割の対象になることはありません。しかしながら税法上は「みなし相続財産」という扱いですので、相続税の課税対象となります。

ご相談者様のおっしゃる通り、死亡保険金は被保険者、保険料の負担者、受取人が誰かによって課せられる税金が異なります。被相続人の死亡保険金を受け取った際はどのような契約になっているのか、必ず確認するよう注意しましょう。

相続により受け取った死亡保険金に課せられる税金については、ご自身で判断するよりも専門家である税理士にお願いしたほうが安心かつ確実です。「どの税理士に依頼すればいいのかわからない」という方は、池田・池田周辺の皆様の相続税申告を多数お手伝いしてきたせんり相続税申告相談室まで、まずはお気軽にご相談ください。

初回相談は無料です。税理士ならびにスタッフ一同、池田・池田周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

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