相談事例

地域

箕面の方より相続税についてのご相談

2021年02月16日

Q:実家を相続するのに相続税がかかると聞きました。不動産の評価方法が分からないため税理士の先生に相談したいです。(箕面)

先月末、箕面にある実家で暮らしていた父が亡くなりました。今は遺品整理や相続手続きにあたり順番に進めているところです。父から相続する財産は箕面にある戸建ての実家と、預貯金4000万円で、相続人は母と娘である私になると思います。ただ、最近相続手続きをした友人から相続金額によっては期限までに相続税を納税しなければならないと聞きました。

我が家の場合だと、実家の不動産評価をする必要があると思うのですが、知識も無くどうすればいいのかわかりません。大事な期限についてもよくわからないので税理士の先生に詳しくお伺いしたいです。(箕面)

A:相続税申告にかかわる評価は、建物と土地をわけて評価し、進めて行きます。

ご相談ありがとうございます。相談者様のお話のとおり、相続税申告には自宅など不動産の評価が不可欠となります。これが預貯金のように明確な金額で分かるものであればよいですが、不動産についてはそうはいきませんので、法律によって決められている方法で建物と土地にわけて評価をしていきます。

【建物の評価】

固定資産税評価額が評価額となります。この固定資産税評価額は、毎年5月頃に届く固定資産税納税通知書で確認することが出来ます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式が異なりますので、まずはお住まいの市町村に問い合わせてみましょう。また課税標準額とは異なりますので、箕面の皆様におかれましては注意が必要です。

【土地の評価】

土地の評価は基本的に、国税庁により定められている路線価を用いて評価を行います。路線価は、路線価は国税庁のホームページに掲載されている土地の時価のことです。ただ、この路線価より計算された評価額そのままではなく、その土地の面積、形状、周辺の環境などを含めて判断しますので、評価額が下がる可能性もあります。すると結果的に納税額の減税にも繋げることが出来ます。

なお、路線価が定められていない地域もあります。その場合は倍率方式という方法を用いて計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて算出します。

上記どちらの方法であっても評価を適切に算出するのには、専門的な知識を必要としますので、相続税申告が必要な方は専門家へ相談されることをおすすめいたします。

 

せんり相続税申告相談室では箕面の皆様からの相続税に関する相談をお受けしております。 箕面の相続税申告に詳しい税理士が皆様のお悩みを親身にお伺いいたします。特に不動産評価などは専門的な知識が必要となります。お困りのことがあればまずは、初回の無料相談にお越しください。ご相談者様のご状況に合わせて最適なご提案をいたします。箕面の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

吹田の方より相続税についてのご相談

2021年01月14日

Q:税理士の先生に質問です。相続税の課税対象に死亡保険金は入りますか?(吹田)

先月、実家がある吹田で父がなくなりました。突然のことでしたが、葬儀も無事に終え、現在は相続の手続きを進めているところです。父の相続財産は預貯金と吹田にある実家と死亡保険金でした。相続人は、母と私の2人になると思います。死亡保険金に関して相続人である母が受け取りました。預貯金と実家だけでしたら、相続税がかからないため申告は不要なのですが、死亡保険金の額を合わせると申告が必要となります。相続税の課税対象に死亡保険金は入るのでしょうか?(吹田)

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合は、相続税の課税対象にはなりません。

基本的に、死亡保険金の受取人によって受け取る保険金は相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象となります。しかし、相続人が被相続人の死亡保険金を受け取った場合は一定の死亡保険金が非課税となります。非課税限度額は法定相続人1人につき500万円と定められておりますので、この限度額を超えた金額は課税対象となります。なお、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。死亡保険金の非課税限度額の計算方法につきましては下記に記載いたしましたので、ご参考になさってください。

<死亡保険金の非課税限度額の計算>
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

また民法上では、死亡保険金は受取人の財産に見なされます。よって相続財産には含まれず、遺産分割協議の対象になりません。しかし、税法上では、みなし相続財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。被相続人が保険の契約者である場合には相続税が発生しますので、契約内容を必ず確認しましょう。

ご相談者様のように、被相続人が生命保険に加入していた場合その内容次第では相続税の課税対象となる可能性があります。ご自身だけで曖昧に判断せず、必ず専門家の税理士へと依頼をする事を推奨します。

 

せんり相続税申告相談室では、吹田にお住まいの皆様の相続税や相続の手続きについてのご相談を初回無料でお受けしております。相続手続きや相続税に多くの実績を持つ司法書士と各分野の専門家が連携してお悩みにお答えし、サポートいたしますので、吹田にお住まいの方はぜひお気軽にお電話ください。せんり相続税申告相談室は吹田の皆様のご相談心よりお待ちしております。

池田の方より相続税についてのご相談

2020年12月09日

Q:死亡保険金のも相続税はかかるものなのですか。税理士の先生にお伺いしたいです。(池田)

私は池田市内に住んでいる50代の主婦です。長年、入院生活を送っていた母が先月末亡くなりました。父は3年前に他界しているため弟と2人、池田にある実家でなんとか葬儀を済ませ、遺品整理や相続手続きに取り掛かっているところです。母は祖父母から受け継いだ不動産をいくつか所有していたため、相続税申告をしなければならないことはわかっています。相続人は私と弟の2人です。その中で困っているのが、死亡保険金の扱いについてです。死亡保険の契約者は母自身で、契約内容は被保険者、死亡保険金2000万円の受取人は私です。この死亡保険金は相続税申告の対象になるのでしょうか、税理士の先生に相談したいです。(池田)

A:死亡保険金が非課税限度額以下の場合、相続税の課税対象にはなりません。

ご相談ありがとうございます。その保険料の全額もしくは一部を被相続人が負担していた場合は被相続人の死亡保険金も相続税の対象となります。ですから、今回のケースですと、お母様ご自身が支払いをされていたとのことですので課税対象に含まれていることになります。ただし、非課税限度額というものが定められており、法定相続人1人につき500万までは課税対象外で、超えた分だけ課税されます。死亡保険金の非課税限度額の計算は下記です。

【非課税限度額の計算方法】

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

今回は法定相続人が弟様と相談者様のお2人ですので、1000万円は非課税限度額に当てはまります。ですから残りの1000万円に課税される金額を支払いましょう。

ただし、相続人以外が死亡保険金を取得した場合については非課税の適用はされませんので注意してください。

さらに、死亡保険金は受取人の固有の財産として扱われるため、相続財産に含まれず遺産分割協議の協議項目には含まれません。ですが、税法上ではみなし相続財産として課税の対象にされています。このように非常にややこしいところではありますが、保険の契約内容やその他の状況によっても相続税の発生や、課税対象の領域が変わってきますのでよく確認してから進めていきましょう。

相続税申告では様々な要素から判断する必要があり、相続財産が増えるほど複雑になっていきます。少しでも不安な点がある方は、相続税手続きの専門家である税理士にぜひお任せ下さい。

せんり相続税申告相談室では、池田の皆様からのご相談をお受けしております。

池田エリアに精通した税理士が死亡保険金のことから相続手続きまでなんでも親身にお話をお伺いいたします。初回の相談は無料でございます。日々、池田の皆様のお役に立てるよう尽力しておりますので、ぜひお任せ下さい。池田近郊の皆様からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。

まずはお気軽にお電話ください

0120-765-745(予約専用ダイヤル)

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。

相続税申告安心サポート

  • 初回は
    相談無料

    初回のご相談は完全無料にて承ります(およそ60分)。

  • 出張相談
    対応

    ご来所が難しい方のために、出張相談に対応しております。

  • 強力な
    提携先

    相続に強い様々な専門家と提携しており、トータルサポートが可能です。

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-765-745

営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約) ※予約専用ダイヤル

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ