吹田の方より相続税についてご相談
2020年01月29日
Q:自宅を相続するときに、相続税の特例があると聞きました。(吹田)
吹田市の自宅で長年主人と暮らしておりましたが、主人は数ヶ月前から病気で入院ししてしまい、先月亡くなってしまいました。葬儀はささやかながらこの吹田の自宅の近くで無事執り行うことができました。主人は不動産を複数所有していたので、相続税の申告が必要になると思いますが、入院費がかさんだこともあり、相続財産は現金が少なく不動産がほとんどです。相続税を支払うことを考えると、相続税額はできる限り抑えたいと考えています。
そこでご相談ですが、このような状況の中でできるだけ相続税の納税額を抑える方法はないでしょうか。相続税について調べたところ、主人が住んでいた自宅を相続すると評価額を下げられると書いてありました。どうにかして自宅を売却せずに相続税を減らして私たち二人の思い出のあるこの家でこのまま生活を続けていきたいのです。(吹田)
A:「小規模宅地等の特例」で相続税を減額できる可能性があります。
同居していた親族には「小規模宅地等の特例」制度が適用される可能性があります。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地を要件にあう親族が相続により取得した場合、330㎡までは土地の評価額を80%減額ことができるというものですが、この特例を利用すると、自宅用地の評価額を80%減額することができ、結果として相続税の納税額を抑えることができます。この制度を利用することであなたはご主人との思い出の詰まったご自宅を売却することなく、引き続き安心して生活することができるようになると思われます。
ただし小規模宅地等の特例にはいくつか要件がありますので、下記の要件を参考に対象となるかどうか事前に確認しておかれるのが良いでしょう。
【小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等の要件等)】
①宅地面積330㎡までが対象であり、超えた部分は減額の対象とならない。
②対象となる宅地の取得者が「誰」なのかによって適用できるかどうかが決まる。
(配偶者が宅地を相続すると特例の適用が可能。配偶者以外の同居親族や別居親族の場合は、それぞれ特例の適用に別の要件あり)
また、小規模宅地等の特例を利用した結果、相続税の納税額が0円となっても、相続税の申告は必要ですのでご注意ください。
小規模宅地等の特例を適用すると一言で言っても、上記のように様々な要件があり、お客様自身で判断されるのは難しいところもあります。そのような場合にはやはり相続税の申告を専門とする税理士事務所へ依頼されることをおすすめします。相続税の申告を専門とする税理士は豊富な経験と知識から適正に納税額を抑えることが可能です。
せんり相続税申告相談室ではお客様の様々なご事情をお伺いし、相続税申告書の提出から相続税の納税まで丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告は複雑多岐にわたります。様々な決まり事もありますので、相続人間や税務署とのトラブルを避けるためにも相続税専門の税理士へ早めに相談することが大切です。当相談所には数多くの相続税の申告の実績がございます。相続税の申告についてお悩みがおありの方は、初回の無料相談にて親身に対応させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。