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2024年02月05日
Q:相続税について税理士の先生に詳しく教えていただきたいです。(吹田)
吹田に暮らしていた父が亡くなり、相続が発生しました。父は不動産経営をしておりましたので、吹田の実家の他にも吹田に複数不動産を所有していました。預貯金も合わせるとそれなりの財産額になるので、相続税の申告は避けられないだろうと思っています。
相続は初めてのことですし相続税についてもまったく知識がないため、インターネットなどで頑張って調べてはいるのですが、専門用語が多く内容も複雑で焦っています。
相続税申告には期限があると聞いたので、できるだけ早く済ませたいと思っていますが、相続税申告の前にやらなければならないこともありますよね?税理士の先生、どのような手順で手続きを進めていけばよいか教えていただけないでしょうか。
また、相続した財産はすべて相続税の課税対象になりますか?もし相続税の課税対象外の財産があるのであれば、そちらも教えていただきたいです。(吹田)
A:相続税申告までの流れと、課税対象の財産についてご説明します。ご不安であればいつでも相続税専門の税理士にご相談ください。
せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。まずは相続手続きの流れを簡単にご紹介いたします。
(1)相続人の確定
相続人の相続関係を第三者に証明できるよう、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を確定させます。
(2)相続財産の調査
遺産分割や相続税申告、各種財産の名義変更などを正確にもれなく進めるために、被相続人の所有していた財産を調査しすべてを明らかにします。
(3)遺産分割協議
遺産の分割方法について、相続人全員で協議し決定します。決定した内容は遺産分割協議書という書面にまとめます。
(4)相続税申告
取得した遺産総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要となります。
(5)各種財産の名義変更
被相続人名義の不動産や預貯金などの名義変更をします。
以上が一般的な手続きの流れです。そして被相続人から承継した財産は、相続税が課税されるものと非課税のものがありますので、確認していきましょう。
【相続税の課税対象となる相続財産】
- 預貯金、有価証券
- 土地、建物 、土地に有する権利
- 構築物
- 乗り物
- 家庭用財産
- 事業用、農業用財産
- みなし相続財産(死亡保険金など)
- 相続や遺贈によって被相続人の財産を受け取った人が、被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
- その他
【相続税が非課税となる相続財産】
- 祭祀財産(仏壇、墓地や墓石、仏具等)
- 国、地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続人が受け取った死亡保険金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までの金額
- 相続人が受け取った死亡退職金のうち、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までの金額
- その他
吹田にお住まいで、相続税申告についてわからないことやお困り事がある方は、相続税に特化した税理士が在籍するせんり相続税申告相談室までお問い合わせください。初回の完全無料相談から、相続税の専門家が丁寧に対応させていただきます。
吹田の皆様からのお問い合わせを、所員一同心よりお待ちしております。
2024年01月09日
Q:相続税申告の手続きは税理士に依頼しないといけないのでしょうか?(吹田)
先月父が亡くなりました。バタバタとした日々が過ぎ、現在はやっと相続手続きを進めているところです。相続人は私と妹の2人なので妹が相続に関すること、特に相続税について調べてくれています。父の財産は預貯金と、家や土地などが複数あるため、相続税がかかることは避けられないと思います。私は、日頃から仕事が忙しく相続手続きに加え、相続税の申告手続きもとなると大変なので、専門家に依頼しようと考えていました。しかし、妹はお父さんが残してくれた財産を無駄に減らしたくはないと、相続税申告は自分でやると言いだしました。妹も仕事をしており、時間はあまりないはずなんですが、相続税申告に関する知識や経験のない者が手続きをすることは可能ですか?(吹田)
A:相続税の申告はご自身でもできますが、税理士であれば最後まで確実に対応いたします。
相続税申告をご自身で行うことは可能ではありますが、相続税申告は内容が複雑で、十分理解せずに申告をしてしまうと計算間違いなどをしてしまう恐れがあります。間違えたまま申告してしまうと、本来の納めるべき税金の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティが加算される可能性があります。その点、相続税申告を専門とする税理士は、相続税申告のプロですので、お父様の財産を無駄に減らすことなく、確実に申告納税するため安心です。また、忘れてはならないのが、相続税申告には期限があるということです。そもそも申告前に遺産分割を終えている必要があるのですが、この遺産分割協議はすんなりと終わることは珍しく、通常は非常に手間のかかる作業となります。しかもやっと話し合いがまとまったと思ったらすぐに相続税の計算をはじめなければならないため、ご家庭の事情次第では期間内に申告納税までを済ませるのは非常に難しいでしょう。
遺産に家や土地が含まれている場合の相続税申告はさらに厄介な手続きとなります。土地・建物はそのままではその価値は分からないため、評価のための複雑な計算や相続登記(名義変更)を行わなければならず、お手続き内容は更に煩雑になることは避けられません。
知識や経験のない方だけで手続きをすることは不可能ではありませんが、相続税申告の手続きは相続税申告を専門とする税理士ですら頭を抱えることもある厄介な作業です。さらに期限内に間違いのない申告をしなければならないため、税理士に申告業務の代行依頼をされる方が多くいらっしゃいます。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とするせんり相続税申告相談室の税理士にお任せください。吹田をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っているせんり相続税申告相談室の専門家が、吹田の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様はお気軽にご連絡ください。
2023年12月04日
Q:相続税の計算時に父から受け取っていた贈与分の扱いについて税理士の先生に伺います。(吹田)
初めてご相談します。先月、吹田の実家に住む父が亡くなり、葬儀や各種精算をしてこれから相続手続きを行うところです。相続税の支払いについてはまだ必要かどうかは分かりませんが、気になることがあります。
私と私の子は相続税対策として父から10年以上、年間110万を超えていない範囲で贈与をうけていました。両親からは贈与税の納付は必要ないと言われてきましたので贈与税は支払ったことはありません。先日、同じように親から贈与を受けていた友人に「贈与分も相続税の課税対象になる」と聞いたので正直不安でいます。今回父が亡くなったことを受け、これまでの贈与分はどのように扱われるのか教えてください。相続人は私と母の二人で、父は遺言書を残しておりません。(吹田)
A:相続税の計算時は、被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を含めて計算します。
贈与分については、相続人と、相続人ではない方とでは相続税の計算上扱いが異なるため下記において確認していきましょう。
相続税の計算では、相続が開始された日から3年前までに受けた贈与分は相続税の課税価格に含めて計算することになっています。なお、2024年1月以降の贈与より、生前贈与加算の期間が7年に延長されます。
【対象となる方…被相続人の生前に財産を取得した下記の者】
・相続人
・受遺者
・みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
・相続時精算課税制度の適用者
対象者は贈与分を相続税の計算に含めて算出します。
ご相談者様はお父様が亡くなる前3年間に受け取った贈与分は課税価格に加算されます。なお、ご相談者様のお子様の贈与分については、基本的には対象外ですが、生命保険等を受け取っているかによって異なってきます。また、贈与税には特例もありますので、こちらについても確認しましょう。
相続税の申告納税は、専門的な知識をもってしても難しい分野となります。適当に計算を行って申告納税を済ませ、もしも本来申告すべき納税額より少なく申告してしまうと、後々ペナルティを受ける恐れがあるため注意しましょう。
せんり相続税申告相談室では、吹田のみならず、吹田周辺地域にお住まいの皆様から相続税申告に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続税申告は慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。せんり相続税申告相談室では吹田の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、せんり相続税申告相談室では吹田の地域事情に詳しい相続税申告の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
吹田の皆様、ならびに吹田で相続税申告ができる税理士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
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