地域
2022年09月01日
Q:相続税申告は自分自身で行えるのでしょうか?税理士の先生にお伺いしたいです(箕面)
そもそも相続税申告は自分自身で行えるものなのでしょうか。相続税に関する知識がないため不安です。(箕面)
A:ご自身で相続税の申告をすることはできますが、税理士に依頼するメリットもあります
せんり相続税申告相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。
ご相談者様がおっしゃるとおり、個人で事業をしていたり、会社経営をしていたりする方でないと税理士と関わる機会は少ないかもしれません。しかしながらせんり相続税申告相談室では個人のお客様に数多くご利用いただいておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。相続税申告のご相談において何億もの相続財産があるという方はご相談者様のなかでもまれであり、多くは「相続税申告が必要になりそうだけれども何から始めてよいのかわからない」という方々です。また「遺産総額の算定方法がよくわからず、相続税申告が必要かどうかわからない」という方もご相談をお受けいたしますので、まずは初回無料相談をご利用いただければと思います。
ご自身で相続税申告ができるかというご質問ですが、申告自体を行うことはもちろん可能です。しかしながら税理士であるプロに任せるメリットもあります。
相続税は自分自身で納税額を計算し、申告書を作成して税金を納めなければなりません。それゆえ相続税の計算を誤り、納税額が少なくなってしまうと本税の他に過少申告加算税や延滞税などのペナルティとしての税金を課されてしまいます。反対に適正な額より多く納税してしまったとしても、そのことに気づき更正の請求を行わないと税金は戻ってきません。相続税にはさまざまな控除や特例があり、適用すると税額を軽減できる可能性があります。しかし要件が複雑であったり、計算の手順が難しかったりと、一般の方にはハードルが高いものです。
相続税申告の手続きはただ計算をおこなうだけではなく、戸籍や財産に関する根拠資料をあつめたりと時間や手間が掛かるうえ、期限内に行わなければいけないというスピードも求められます。適正な額をきちんと期限内に納めるためには、税理士に相談するのが一番です。
せんり相続税申告相談室では、箕面エリアに精通した税理士が箕面の皆様をサポートいたします。他士業の先生とも連携し、箕面皆様の相続税申告および相続税申告がスムーズに進むよう対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。初回は無料でご相談を承ります。箕面の皆様のご来所を心からお待ち申し上げております。
2022年08月03日
Q:贈与税の課税対象にあたらない生前贈与は相続税の対象になりますか?税理士の先生、よろしくお願いいたします。(豊中)
豊中在住の60代主婦です。先日、同じく豊中在住の父が亡くなりました。私と妹、そして孫である私の子どもは、相続税対策としてここ数年間、父から現金を受け取っていました。贈与税の対象にならないようにと、贈与金額は110万以内に抑えていたため、贈与税は納めていません。
今回父の遺産を相続することになり、相続税を申告する必要が出てまいりました。そこで、これまで受けっとってきた生前贈与分はどのような扱いをすればよいのでしょうか?
相続人は、母と私と妹の3人です。(豊中)
A:生前贈与は被相続人が亡くなる3年前までの贈与分を、相続税の計算に含めます。
相続税の計算では、相続が開始された日(被相続人の逝去)から3年前までの生前贈与分を相続税の課税価格に含めて計算します。また、相続税に生前贈与分を課税価格として含める対象となる方は以下の通りです。
- 財産を取得した相続人
- 受遺者
- みなし相続財産(生命保険金など)を取得した人
- 相続時精算課税制度の適用者
ご相談者様と妹さんは、上記の①にあたり、前述にもありました通り、お父様が亡くなられてから3年前までに遡った生前贈与分を含めて相続税を計算する必要がございます。お子様の贈与分については、生命保険等を受け取っているか否かにより、対応が異なるため確認が必要です。
課税対象となる財産かどうかは、ご自身の判断することは困難で、専門家の知識を借りて相続税申告することをお勧めいたします。良くわからないからと思い当てずっぽうな相続税を計算してしまい、本当にすべきはずだった納税額より少なく相続税申告してしまうと、後々ペナルティを受けてしまうかもしれません。相続税の課税価格の計算は制度をよく把握した上で行う必要があります。
せんり相続税申告相談室では豊中近辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに親身になってご対応いたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので是非一度お気軽にお問い合わせください。相続税に詳しい税理士が箕面の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。豊中にお住まいの皆様ならびに箕面近辺で相続税に詳しい税理士事務所をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
2022年07月01日
Q:実家で発見した現金は相続税申告の対象になるのかどうか、税理士の先生に教えていただきたいです。(吹田)
税理士の先生、相続税のことで相談させてください。
私は吹田の実家で両親と暮らしているのですが、先日父が亡くなってしまい、現在は母と私の二人で遺品整理を進めているところです。遺言書があれば相続手続きが楽になると聞いたことがあったので、父が保管していそうな場所を重点的に調べることにしました。
すると、たんすの裏からA4サイズの封筒が見つかり、開けてみると大量の1万円札が無造作に入れられているではありませんか!父がたんす預金をしていたことと、それが結構な額であることに正直驚いています。
まだまだ父が所有していた財産の全容を把握するには時間がかかりそうなので、相続税の申告が必要になるかどうかは判明していません。ですが、発見されたたんす預金の額が額なだけに、相続税申告ではどのような扱いになるのかが気になります。
税理士の先生、吹田の実家で発見した大量の1万円札は相続税申告の対象になるのでしょうか?(吹田)
A:ご実家で発見された「たんす預金」も相続税申告の対象となります。
被相続人(今回ですとお父様)が生前に所有していた財産はすべて相続税の課税対象となるため、相続税申告が必要となった場合には吹田で発見された大量の1万円札も含めて計算しなければなりません。
相続税では相続人自身で相続税の納税額を算出し、申告・納税をする「申告納税制度」を採用しています。銀行の預貯金のように明確な額を証明できる財産であれば良いですが、たんす預金の場合には額の証明は困難ですので、発見された現金は相続財産として集計した分のみを申告すれば問題ありません。
「相続税が申告納税制度ならバレないのでは?」と、発見された現金を申告せずにそのまま保管することはおすすめできません。被相続人の生前の所得金額を税務署は把握していますし、銀行口座に不審な動きがみられた場合には被相続人の口座のみならず、相続人の口座についても調査を行います。場合によってはどのような事情があって多額の入金をしたのか等、税務署から確認を求められるケースもあります。
相続税申告の際にたんす預金を含めずにいたことがバレた場合、相続税とは別に追徴課税が課されるなどの不利益を被ることになってしまうため、申告せずに保管することは間違ってもしないようにしましょう。
せんり相続税申告相談室では相続税に精通した税理士による初回無料相談を設け、吹田の皆様が抱えている相続税に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。どんなに些細なことでも遠慮なさらずに、私どもへお話しください。
吹田の皆様からのお問い合わせを、せんり相続税申告相談室の税理士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。
まずはお気軽にお電話ください
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営業時間 9:00~19:00(土曜日は要予約)
堀口税理士事務所、堀口行政書士事務所、堀口会計コンサルティング㈱は、大阪府吹田市にある町の専門家事務所です。相続専門の税理士、行政書士として吹田・豊中・箕面・池田をはじめとする北摂エリアのみなさまのサポートをさせていただいております。お困りの方は当事務所の無料相談をご利用ください。